○今治市教職員住宅管理規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 今治市に属する公立学校等(以下「学校」という。)に勤務する職員をいう。

(2) 教職員住宅 教職員及びその者と生計を一にする家族を入居させるために教職員に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(入居の資格)

第4条 教職員住宅に入居できる者は、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町又は関前地区の学校に勤務する教職員及びその者と生計を一にする家族とする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める者は、この限りでない。

(入居の手続)

第5条 教職員住宅に入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、教職員住宅入居許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、入居を許可したときは、教職員住宅入居許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(入居期限)

第6条 前条の規定により入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居の許可を受けた日から15日以内に入居しなければならない。

(入居許可の取消し)

第7条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく前条に規定する入居期限までに入居しないとき。

(2) この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかったとき。

(入居期間)

第8条 教職員住宅の入居期間は、教職員住宅入居許可書に記載された入居の日から10年以内で教育委員会が定める日までとする。

(入居料)

第9条 教職員住宅の入居料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 月の中途において教職員住宅の入居の許可を受け、又はこれを明け渡した場合の当該月分の入居料は、日割りにより計算した額(1円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。

(納入時期及び方法)

第10条 入居者は、前条に規定する入居料を毎月1日から末日までを1月として、納入通知書により当月末日までに納入しなければならない。

(費用負担)

第11条 入居者は、教職員住宅の入居料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料

(2) 教職員住宅内外の清掃及び汚物の処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、居住に要する費用

(入居者の義務)

第12条 入居者は、常に最善の注意を払い、教職員住宅を正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって教職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(入居許可の譲渡等の禁止)

第13条 入居者は、教職員住宅の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は教職員住宅以外の用途に供してはならない。

(模様替えその他工作物の制限)

第14条 入居者は、教職員住宅の模様替えその他の工作をしてはならない。ただし、軽易な変更で教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(退居)

第15条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から20日以内に当該教職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 死亡、退職、配置換えその他の事由により教職員住宅に居住する資格を失ったとき又はその必要がなくなったとき。

(2) この規則に違反した場合において、教育委員会が教職員住宅の維持管理上重大な支障があると認め、その明渡しを請求されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会から教職員住宅の明渡しを請求されたとき。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉海町教職員住宅設置条例(平成7年吉海町条例第6号)、吉海町教職員住宅管理規則(平成7年吉海町教育委員会規則第1号)、宮窪町教職員住宅管理条例(昭和53年宮窪町条例第9号)、伯方町教員住宅管理規則(昭和39伯方町教育委員会規則第1号)、上浦町教職員住宅管理条例(昭和57年上浦町条例第2号)、大三島町営教員住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年大三島町条例第8号)又は関前村営住宅管理条例(昭和53年関前村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に教職員住宅に入居している者は、この規則の規定に基づき当該教職員住宅に入居している者とみなす。

(平成27年1月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

吉海教職員住宅

今治市吉海町福田1411番地

宮窪教職員住宅(1)

今治市宮窪町宮窪4804番地の1

宮窪教職員住宅(2)

今治市宮窪町宮窪2970番地

伯方新浜教職員住宅

今治市伯方町叶浦甲1667番地1

上浦校長住宅

今治市上浦町井口5535番地

上浦教職員住宅(旧)

今治市上浦町井口5535番地

大三島北教職員住宅(1)

今治市大三島町宮浦5252番地1

大三島北教職員住宅(2)

今治市大三島町宮浦5241番地1

大三島北教職員住宅(3)

今治市大三島町宮浦5256番地1

大三島南教職員住宅

今治市大三島町浦戸180番地1

大三島旧台ダム教職員住宅

今治市大三島町宮浦5249番地1

関前出雲教職員住宅

今治市関前岡村甲391番地第3

関前郷内教職員住宅

今治市関前岡村甲467番地

別表第2(第9条関係)

名称

区分

入居料(月額)

吉海教職員住宅

 

4戸

12,000円

宮窪教職員住宅(1)

 

4戸

4,000円

宮窪教職員住宅(2)

 

4戸

4,000円

伯方新浜教職員住宅

 

12戸

13,000円

上浦校長住宅

 

1戸

5,000円

上浦教職員住宅(旧)

 

12戸

4,000円

大三島北教職員住宅(1)

 

2戸

10,000円

大三島北教職員住宅(2)

 

3戸

20,000円

大三島北教職員住宅(3)


3戸

20,000円

大三島南教職員住宅


2戸

10,000円

大三島旧台ダム教職員住宅

1号

1戸

10,000円

2号

1戸

9,000円

関前出雲教職員住宅

 

8戸

10,000円

関前郷内教職員住宅

 

6戸

2,500円

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今治市教職員住宅管理規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)