○今治市立学校管理規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第2節 教育活動(第8条―第11条)

第3節 教材(第12条―第15条)

第4節 教職員(第16条―第34条)

第5節 教育財産及び物品の管理(第35条―第41条)

第6節 学校評価(第42条)

第3章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところにより、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学校の学期は、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(5) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める休業日 学年を通じ5日以内

2 前項第6号に規定する休業日は、実施の5日前までに次の事項を具し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて校長が定める。

(1) 理由

(2) 日程

(3) 学年別休業児童数及び生徒数

(4) 教職員の執務予定

3 教育委員会は、学年を通じ10日以内の範囲内で体験的学習等休業日を定めることができる。この場合において、当該体験的学習等休業日とした授業日を第1項第2号から第5号までの休業日のいずれかの日と振り替える等必要な措置を講じるものとする。

(休業日の変更)

第5条 前条第1項第2号から第5号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で、教育長の許可を受けて、日程を変更することができる。

2 前項の規定により許可を受けようとするときは、校長は、実施の5日前までに変更の理由及び日程を具して教育長に願い出なければならない。

(休業日における授業の実施)

第6条 校長は、教育課程実施上特別の必要を認めるときは、実施の5日前までに、計画を具し、教育長の許可を受け、休業日に授業を行うことができる。この場合において、当該休業日を他の授業日に振り替えることができる。

(臨時休業日)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、省令第63条の規定するところにより臨時に休業を行ったときは、次の事項を具し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後とろうとする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

第2節 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程は、省令第52条及び第74条の規定に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に定める基準により、校長が編成する。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事等の承認)

第10条 学校が、対外運動競技その他異例の行事を実施しようとするときは、校長は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 修学旅行及び対外運動競技の実施要領は、別に定めるところによる。

(性行不良による出席停止)

第11条 教育委員会は、次に揚げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認められる児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項の規定により、出席停止を命ずる必要があると認める児童又は生徒があるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した書面を交付しなければならない。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について、出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 第2項及び第3項に規定するもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3節 教材

(教材の基本条件)

第12条 学校が、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

第13条 削除

(教材の届出)

第14条 学校が次の教材を使用する場合は、校長は、使用の7日前までに教材使用届書(別記様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)の類

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(3) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類

(例外の措置)

第15条 教育委員会は、学校の使用する教材について、特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、承認を受け、又は届け出るよう措置することができる。

第4節 教職員

(校長等の設置)

第16条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情があるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(主任等の設置)

第17条 学校に、次に掲げる主任及び主事(以下「主任等」という。)を置くものとする。ただし、第1号から第3号まで、第5号から第7号までに掲げる主任等は、それぞれの校務を整理する主幹教諭を置くときは、この限りでない。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事(中学校に限る。)

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 前各号に掲げるもののほか、校務を分担する主任等

2 前項第4号の主任は事務職員のうちから教育委員会が、その他の主任等は教諭(同項第3号の主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから教育委員会の承認を受けて校長が命ずるものとする。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる主任等は、それぞれ省令第44条第4項及び第5項、第45条第4項第46条第4項第70条第4項第71条第3項に規定する職務に、第1項第9号に掲げる主任等は、教育委員会が別に定める職務に従事する。

4 第1項第7号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言の職務に従事する。

5 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教育委員会との連携を密にし、人権・同和教育の推進に関する職務に従事する。

(副参事等の設置)

第18条 学校に、副参事、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができる。

2 副参事、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

3 副参事は、校長の命を受け、重要な事務を処理する。

4 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総括する。

5 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。

6 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

7 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

8 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(用務員等の設置)

第19条 学校に、用務員その他の必要な職員を置くものとする。

2 前項に規定する用務員は、省令第65条に規定する職務に、その他の必要な職員は、教育委員会が別に定める職務に従事する。

(職員会議)

第20条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第21条 学校には、その実態に応じて、10人以内の学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べ、及び第42条第3項に規定する評価を行うことができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 各学校の学校評議員の運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(校長の職務)

第22条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 教職員の現職教育計画

(4) 処務に関する規定

(5) 会計経理に関する規定

(6) 非常変災の対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項について、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 学級担任の職務は、校長が定める。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について教育長に具申することができる。

(授業を行わない日の勤務)

第23条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「県条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)及び週休日を除き、休業日においても勤務しなければならない。

(勤務時間等)

第24条 校長は、教育委員会の承認を受け、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めなければならない。この場合において、県条例第7条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを行おうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により教育長の承認を得なければならない。県条例第8条第1項の規定により勤務することを要しない時間を指定する場合についても同様とする。

2 校長は、前項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかにこれを所属教職員に周知しなければならない。

(教育職員の時間外勤務等)

第25条 校長は、正規の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、教育職員(同法第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)については原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。

(校外勤務)

第26条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務の上限)

第26条の2 校長は、その管理する学校の教育職員の在校等時間(教育職員が、学校教育活動に関する業務を行っている時間をいう。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)次の各号に掲げる時間の範囲内となるよう適切な業務の管理を行わなければならない。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、県条例第7条第1項の規定により教育職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間が次の各号に掲げる範囲内となるよう適切な業務の管理を行わなければならない。

(1) 1月について42時間

(2) 1年について320時間

3 前2項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的に前2項に定める時間を超えて業務を行わなければならないときは、校長は、その管理する学校の教育職員の時間外在校等時間が次の各号に掲げる範囲内となるよう適切な業務の管理を行わなければならない。

(1) 1月について100時間

(2) 1年について720時間

(3) 1年のうち1月の時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月

(4) 連続する2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの期間における各月の時間外在校等時間の1月当たりの平均時間 80時間

(出張)

第27条 教職員の出張は、校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては校長が命令する。

2 教職員が出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出するものとする。ただし、軽易なものは、口頭で復命することができる。

(私事旅行)

第28条 教職員が県外又は外国に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、その期間、行き先及び連絡先を、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の規定によりその他の教職員の外国私事旅行の届出を受けたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(欠勤)

第29条 教職員が、やむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教頭に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が、引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第30条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させたとき(前項の代休日を付与する場合を除く。)は、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を当該休日から起算して7日を超えない日において与えなければならない。

(休暇)

第31条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期及び日数を具して校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

2 教職員は、休暇(生理日における勤務が著しく困難な教育職員に対する措置)又は忌引及び父母の祭日休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

3 教職員が、産前産後の休暇を受けようとするときは、医師又は助産師の証明書を添えて教育委員会に請求するものとする。

4 教職員は、前3項に規定する休暇以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具し、医師の診断書その他勤務することができない理由を証明する書類を添えて、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の許可を受けなければならない。ただし、その他の教職員が、負傷又は病気(教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則(昭和33年愛媛県人事委員会規則12―4)第2条の3第1項の表の(1)及び職員の休日及び休暇に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1)第1条の3第1項の表の(1)の負傷又は病気をいう。)の事由による有給休暇を受けようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。

5 教育委員会は、第3項の請求又は無給休暇に係る前項の許可の申請を受けたときは、県教育委員会に報告するものとする。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与えるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(赴任)

第32条 教職員は、新任、転任及び復職の発令の通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、5日以内に着任届及び住所届(新任の場合は履歴書を添えて)を教育委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第33条 教職員が、出張、転任、退職若しくは休職を命ぜられたとき又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第34条 教職員が、新たに免許状を取得したとき又は姓名、住所若しくは本籍を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

第5節 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第35条 校長は、教育効果をあげ得るよう、常に学校の教育財産及び物品を整備し、管理しなければならない。

(教育財産及び物品の台帳)

第36条 学校の教育財産及び物品の台帳は、別に定めるところによる。

2 校長は、前項に規定する台帳を整備するとともに、教育長が必要があると認めるときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(物品の所属換)

第37条 校長は、物品の所属換をしようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産及び物品の用途の変更又は廃止)

第38条 校長は、教育財産及び物品の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の使用許可及び物品の貸付け)

第39条 教育財産の使用許可及び物品の貸付けは、別に定めるものを除き、校長が許可又は貸付けをする。ただし、異例に属するときは、事前に教育長に協議しなければならない。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第40条 校長は、教育財産及び物品が亡失し、又は破損したときは、直ちに次の事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の教育財産若しくは物品の名称、数量及び金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校安全、学校警備及び防火)

第41条 校長は、毎学年の始めに学校安全、学校警備及び防火の計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 学校安全、学校警備及び防火の分担は、校長が定める。

第6節 学校評価

(学校評価)

第42条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じて、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市立学校管理規則(昭和58年今治市教育委員会規則第17号)、朝倉村公立学校管理運営規則(昭和32年朝倉村教育委員会規則第5号)、玉川町公立学校管理運営規則(昭和32年玉川町教育委員会規則第1号)、波方町公立学校管理規則(昭和31年波方町教育委員会規則第4号)、大西町立学校管理規則(昭和32年大西町教育委員会規則第1号)、菊間町公立学校管理規則(平成元年菊間町教育委員会規則第1号)、吉海町公立学校管理規則(平成6年吉海町教育委員会規則第2号)、宮窪町公立学校管理規則(平成9年宮窪町教育委員会規則第1号)、伯方町公立学校管理規則(平成14年伯方町教育委員会規則第2号)、大三島町立学校管理規則(平成5年大三島町教育委員会規則第1号)若しくは関前村公立学校管理規則(昭和32年関前村教育委員会規則第1号)又は解散前の今治市及び波方町共立北郷中学校管理規則(平成12年今治市及び波方町共立北郷中学校組合教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月4日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月6日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月9日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月11日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

今治市立学校管理規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第12号
平成20年3月4日 教育委員会規則第4号
平成21年3月3日 教育委員会規則第1号
平成25年2月6日 教育委員会規則第1号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年3月9日 教育委員会規則第4号
平成30年7月11日 教育委員会規則第13号
平成31年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年2月28日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第8号