○今治市教育支援委員会規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 今治市立小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に在学する障害のある児童及び生徒の適切な就学等を図るため、今治市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、特別支援学校及び特別支援学級に就学し、又は入級する児童及び生徒に対し適切な就学等の支援をするため、次に掲げる業務を行う。

(1) 適切な就学等を支援するため必要な諸検査に関すること。

(2) 就学又は入級についての教育相談及び診断に関すること。

(3) 諸検査、診断等についての実技研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な就学等を支援するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人程度の委員で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから今治市教育委員会が委嘱する。

(1) 特別支援学級を置く小・中学校の校長

(2) 特別支援教育に関する知識及び経験を有する小・中学校の教員

(3) 専門医

(4) 児童福祉に関する行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育長の求めに応じ、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(診断委員)

第7条 委員会に、専門的な諸検査及び資料調整のため、診断委員を置くことができる。

2 診断委員は、教育長が委嘱する。

3 診断委員の任務は、別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年4月2日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の今治心身障害児就学指導委員会規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定により今治心身障害児就学指導委員会の委員である者は、改正後の今治心身障害児就学指導委員会規則の規定により今治市教育支援委員会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、改正前の規則の規定による委員の残任期間とする。

今治市教育支援委員会規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第15号

(平成26年4月2日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第15号
平成19年3月2日 教育委員会規則第1号
平成24年5月8日 教育委員会規則第5号
平成26年4月2日 教育委員会規則第7号