○今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例
平成17年1月16日
条例第74号
(目的)
第1条 この条例は、今治市立小中学校体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用施設)
第2条 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校教育の目的を妨げない範囲において、次に掲げる体育施設の目的外使用の許可を与えることができる。
(1) 屋内運動場又はこれに相当する施設
(2) 運動場
(3) プール
(使用の許可)
第3条 体育施設を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の対象)
第4条 体育施設を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に在住し、又は在勤する者をもって構成するスポーツ活動又は社会教育活動を行う団体(原則として10人以上とする。)で、代表者又は責任者の定めのある団体
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める個人又は団体
2 プールの使用にあっては、当該プールの所在する学校のPTAに限るものとする。
(登録)
第5条 体育施設を使用しようとする団体で前条第1項第1号に規定するものは、あらかじめ使用団体の登録を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公序良俗に反するとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 学校施設を損傷するおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料の納付)
第7条 屋内運動場の使用許可を受けたものは、別表に定める使用料を指定期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共的団体がその本来の目的を達成するために使用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当と認めるとき。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消しその他の処分)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(3) 市又は学校において使用の必要を生じたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、教育委員会がこれを施行し、その費用は使用者が負担する。
(過料)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条の使用許可を受けずに、体育施設を使用した者
(2) 第10条の規定に基づき使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限したにもかかわらず、これに従わない者
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市立小中学校体育施設の管理に関する条例(平成12年今治市条例第14号)、朝倉村教育委員会所管の学校施設使用料徴収条例(平成13年朝倉村条例第3号)、町営体育施設使用料条例(昭和47年玉川町条例第6号)、波方小学校屋内運動場使用料条例(平成2年波方町条例第4号)、教育施設の使用料徴収条例(昭和50年大西町条例第26号)、菊間町立学校設置条例(昭和44年菊間町条例第18号)、吉海町社会体育施設管理条例(昭和61年吉海町条例第16号)、宮窪町使用料条例(昭和51年宮窪町条例第26号)、伯方町夜間体育照明施設使用料条例(昭和46年伯方町条例第8号)、上浦町使用料条例(昭和44年上浦町条例第265号)、大三島町社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和52年大三島町条例第22号)若しくは岡村小学校僻地集会室の管理に関する条例(平成2年関前村条例第9号)又は解散前の今治市及び波方町共立北郷中学校体育施設の管理に関する条例(平成12年今治市及び波方町共立北郷中学校組合条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年3月31日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表(第7条関係)
屋内運動場使用料
名称 | 使用時間 | 使用料 | 摘要 |
小学校屋内運動場(僻地集会室を含む。) | 1時間までごとに(18:00~22:00) | 210円 | 半面使用の場合は、それぞれ2分の1の額とする。 |
中学校屋内運動場 | 290円 |