○今治市立学校給食調理場処務規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、特別の定めがあるものを除き、今治市立学校給食調理場の事務を円滑かつ能率的に遂行することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給食センター 今治市立学校給食調理場条例(平成17年今治市条例第76号。以下「条例」という。)第2条に規定する今治市立学校給食センターをいう。

(2) 調理場 条例第2条に規定する今治市立学校給食センター以外の学校給食調理場をいう。

(給食センター)

第3条 給食センターに業務係を置くことができる。

2 業務係は、給食センターの庶務及び管理に関する事務を分掌する。

第4条 給食センターに所長を置き、所長補佐、係長その他必要な職員を置くことができる。

(調理場)

第5条 調理場に業務係を置くことができる。

2 業務係は、調理場の庶務及び管理に関する事務を分掌する。

第6条 調理場に場長、係長、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、給食センターの庶務に関し必要な事項は、今治市教育委員会事務局処務規則(平成17年今治市教育委員会規則第5号)の例による。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

今治市立学校給食調理場処務規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第18号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号