○今治市奨学金貸付条例
平成17年1月16日
条例第77号
(目的)
第1条 この条例は、進学意欲を有する者で経済的理由により修学困難な者に対して、学業に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付け、有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に該当する者でなければならない。
(1) 本市に1年以上居住する者又は1年以上居住する者の子
(2) 高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(専門課程)に在学する者
(3) 心身が健全で、学業成績の優秀な者
(4) 経済的事情により修学が困難な者
(5) 公益財団法人河野育英会、公益財団法人檜垣育英会又は公益財団法人加根又育英会による奨学金の貸付けを受けていない者
(1) 高等学校、高等専門学校の奨学生 月額12,000円
(2) 大学又は専修学校(専門課程)の奨学生 月額30,000円
2 奨学金の貸付期間は、奨学生の在籍する高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(専門課程)における正規の最短終業期間とする。
3 奨学金の貸付利子は、無利子とする。
(奨学生の決定及び奨学金の貸付け)
第4条 奨学生になろうとする者は、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の決定を受けなければならない。
3 奨学金の貸付けの時期は、別に規則で定める。
(奨学金の辞退)
第5条 奨学生は、いつでも奨学金の貸付けを辞退することができる。
(奨学金の休止)
第6条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間に係る奨学金の貸付けを休止する。
(奨学金の中止)
第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを中止することができる。
(1) 学業成績又は品行が不良なとき。
(2) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により奨学金の貸付けを受けたことが判明したとき。
(4) 貸付けを必要としない理由が生じたとき。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金は、卒業の日の属する月の翌月から起算して1箇年を経過した後、高等学校、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び短期大学にあっては8年以内、4年制大学にあっては10年以内にその全額を月賦、半年賦又は年賦の方法により返還しなければならない。
3 奨学金は、前2項の規定にかかわらず繰り上げて返還することができる。
(奨学金の返還猶予)
第9条 災害、疾病、進学その他やむを得ない理由によって奨学金の返還が困難と認められるときは、奨学金の返還を猶予することができる。
(奨学金の返還免除)
第10条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、心身の障害その他やむを得ない理由によって返還が不能と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めるとき。
(選考委員会)
第11条 教育委員会の諮問に応じ、奨学生の選考及び奨学金の貸付けに関する事項を審議するため、今治市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第12条 選考委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、教育委員会が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により貸付けの決定をされた奨学金については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成25年4月1日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。