○今治市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年1月16日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、今治市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、今治市教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、市長とし、以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年今治市条例第38号)、朝倉村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年朝倉村条例第2号)、玉川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年玉川町条例第26号)、波方町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年波方町条例第1号)、大西町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年大西町条例第1号)、菊間町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年菊間町条例第1号)、町立の学校の学校医及び学校歯科医の公務災害補償に関する条例(平成14年吉海町条例第9号)、町立の学校の学校医及び学校歯科医の公務災害補償に関する条例(平成14年宮窪町条例第3号)、伯方町立の学校の学校医及び学校歯科医の公務災害補償に関する条例(平成14年伯方町条例第1号)、上浦町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年上浦町条例第10号)、大三島町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年大三島町条例第2号)又は関前村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年関前村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に規定するもののほか、合併前の条例による処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

今治市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年1月16日 条例第78号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 条例第78号
平成27年3月31日 条例第32号