○今治市適応指導教室条例

平成17年1月16日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、適応指導教室の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 適応指導教室を次のとおり設置する。

名称 今治市適応指導教室 コスモスの家

位置 今治市天保山町三丁目2番地1

(事業)

第3条 今治市適応指導教室(以下「指導教室」という。)は、不登校児童及び生徒並びにその保護者と学校の接点となり、かつ、当該児童及び生徒の物心両面からの受皿となるため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童及び生徒並びにその保護者に対する教育相談に関すること。

(2) 児童及び生徒に対する基本的生活習慣の習得に関すること。

(3) 児童及び生徒に対する協調性及び自立心の育成に関すること。

(4) 児童及び生徒一人一人に応じた学習の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不登校問題の解決を図るために必要な事業

(職員)

第4条 指導教室に、教室長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、今治市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市適応指導教室条例

平成17年1月16日 条例第79号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 条例第79号