○今治市こすもすの家条例

平成17年1月16日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、こすもすの家の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 こすもすの家を次のとおり設置する。

名称 今治市こすもすの家

位置 今治市東門町四丁目3番16号

(事業)

第3条 今治市こすもすの家(以下「こすもすの家」という。)は、不登校児童生徒及びその保護者と学校の接点となり、かつ、当該児童生徒の物心両面からの受皿となるため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 適応指導に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が不登校問題の解決を図るために必要と認める事業

(開館時間)

第4条 こすもすの家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 こすもすの家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めた日

(職員)

第6条 こすもすの家に、所長その他必要な職員を置く。

(通所等の許可)

第7条 こすもすの家に通所又は体験通所(以下「通所等」という。)をしようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(通所等許可の制限)

第8条 教育委員会は、その通所等が次の各号のいずれかに該当するときは、こすもすの家への通所等を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 学校施設を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(令和6年6月24日条例第26号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和7年教育委員会規則第3号で令和7年4月1日から施行)

今治市こすもすの家条例

平成17年1月16日 条例第79号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月16日 条例第79号
令和6年6月24日 条例第26号