○今治市社会教育委員設置条例

平成17年1月16日

条例第80号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置くことができる。

(構成及び任期)

第2条 委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、今治市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

今治市社会教育委員設置条例

平成17年1月16日 条例第80号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 条例第80号
平成26年3月26日 条例第5号