○今治市社会教育委員設置条例
平成17年1月16日
条例第80号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置くことができる。
(構成及び任期)
第2条 委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、今治市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。