○今治市社会教育指導員設置規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 今治市教育委員会事務局に、今治市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務等)

第3条 指導員は、上司の命を受け、社会教育特定分野の直接指導及び学習相談並びに社会教育関係団体の育成に当たる。

2 指導員は、教育一般に関する識見及び社会教育の指導技術を身に付けているものでなければならない。

(勤務)

第4条 指導員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。

2 指導員は、再任を妨げない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

今治市社会教育指導員設置規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第24号
平成27年3月2日 教育委員会規則第8号