○今治市公民館運営審議会規程

平成17年1月16日

教育委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市公民館条例(平成17年今治市条例第81号)第11条に規定する、今治市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審議会の名称は、それぞれの公民館名を冠する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、必要に応じ、館長が招集する。

2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成24年3月1日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

今治市公民館運営審議会規程

平成17年1月16日 教育委員会規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規程第3号
平成24年3月1日 教育委員会規程第1号