○今治市公民館運営審議会規程
平成17年1月16日
教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市公民館条例(平成17年今治市条例第81号)第11条に規定する、今治市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 審議会の名称は、それぞれの公民館名を冠する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、必要に応じ、館長が招集する。
2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成24年3月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。