○今治市立花カルチャーセンター条例

平成17年1月16日

条例第82号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、カルチャーセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 カルチャーセンターを次のとおり設置する。

名称 今治市立花カルチャーセンター

位置 今治市郷六ケ内町二丁目2番7号

(事業)

第3条 今治市立花カルチャーセンター(以下「カルチャーセンター」という。)は、住民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級、講座等を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、研究会、実習会、展示会等を開設すること。

(3) 図書、記録、視聴覚資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する大会、集会等を開催すること。

(5) 各種団体、機関等との連絡調整を図ること。

(6) 施設を住民の集会等に供すること。

(使用の許可)

第4条 カルチャーセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、カルチャーセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とする行為であるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、カルチャーセンターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(過料)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に基づき使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市立花カルチャーセンター条例(昭和63年今治市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

今治市立花カルチャーセンター条例

平成17年1月16日 条例第82号

(平成17年1月16日施行)