○今治市美須賀コミュニティプラザ条例

平成17年1月16日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティプラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 コミュニティプラザを次のとおり設置する。

名称 今治市美須賀コミュニティプラザ

位置 今治市室屋町一丁目2番地5

(事業)

第3条 今治市美須賀コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)は、中心市街地の活性化を推進するとともに、地域住民の生活文化の振興及び地域コミュニティの増進を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級、講座等を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、研究会、実習会、展示会等を開設すること。

(3) 図書、記録、視聴覚資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する大会、集会等を開催すること。

(5) 各種団体、機関等との連絡調整を図ること。

(6) 施設を住民の集会等に供すること。

(使用の許可)

第4条 コミュニティプラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティプラザの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とする行為であるとき。ただし、イベントホールにあっては、中心市街地の活性化に資すると市長が認めるときは、この限りでない。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の譲渡等禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 公益上又は市の必要で使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始の日前3日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、コミュニティプラザの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(過料)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に基づき使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市美須賀コミュニティプラザ条例(平成3年今治市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第8条関係)

使用時間

使用区分

8:30~12:30

12:30~17:30

17:30~21:30

8:30~17:30

12:30~21:30

8:30~21:30

イベントホール

室料金

A

4,100

6,800

8,500

10,300

14,600

17,500

B

7,400

12,200

15,400

18,600

26,200

31,500

冷暖房設備

2,500

4,100

5,100

6,200

8,700

10,500

備考

1 使用区分欄のBとは、入場料、観覧料その他名目のいかんを問わず入場について直接間接に金銭を徴するとき又は物品を販売、展示するときをいい、Aとはこれ以外のときをいう。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

3 使用者が使用時間を超過して使用したときは、1時間につき申請した使用時間区分における所定の使用料を所定の時間で除した額の15割相当額を徴収する。この場合、1時間に満たない時間の算定は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

4 各区分の使用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

今治市美須賀コミュニティプラザ条例

平成17年1月16日 条例第83号

(令和元年10月1日施行)