○今治市開発総合センター条例

平成17年1月16日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、地域の活性化を推進し、住民の福祉の増進と文化の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、開発総合センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 開発総合センターを次のとおり設置する。

名称

位置

今治市伯方開発総合センター

今治市伯方町叶浦甲1668番地30

今治市上浦開発総合センター

今治市上浦町井口5931番地1

今治市関前開発総合センター

今治市関前岡村甲2番地第5

(使用の許可)

第3条 前条の表に掲げる開発総合センター(以下「総合センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の中止)

第5条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第4条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前3日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(特別な設備)

第11条 使用者は、総合センターに特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、市長の許可を得て、使用者の負担において必要な設備をすることができる。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(使用の制限)

第14条 市長は、第4条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(過料)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に基づき、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の大島諸島開発総合センター設置及び管理に関する条例(昭和55年吉海町条例第18号)、伯方開発総合センター設置条例(昭和61年伯方町条例第9号)、伯方開発総合センター使用料条例(昭和61年伯方町条例第10号)、上浦町離島開発総合センターの設置及び管理等に関する条例(昭和51年上浦町条例第15号)又は関前村離島開発総合センターの設置及び管理等に関する条例(昭和55年関前村条例第16号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

(平成27年12月28日条例第68号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

この条例は、平成31年10月1日から施行し、改正後の今治市開発総合センター条例の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月31日までの間において別に規則で定める日から施行する。

(令和5年教育委員会規則第6号で令和5年7月18日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した図書相談コーナー、大会議室、応接室兼会議室及び応接室に係る使用料については、改正前の今治市開発総合センター条例の規定は、なおその効力を有する。

別表(第8条関係)

1 今治市伯方開発総合センター使用料

使用時間帯


区分

8:30~12:30

12:30~17:30

17:30~21:30

8:30~17:30

12:30~21:30

8:30~21:30

超過料金(1時間につき)

大ホール

5,500

6,600

8,800

12,100

15,400

20,900

2,200

和室

800

1,100

1,600

1,900

2,700

3,500

500

中会議室

800

1,100

1,600

1,900

2,700

3,500

500

研修室

800

1,100

1,600

1,900

2,700

3,500

500

調理実習室

1,600

2,200

2,700

3,800

4,900

6,600

700

青年研修室

1,100

1,600

2,200

2,700

3,800

4,900

600

大ホール音響設備

4,400

4,400

4,400

8,800

8,800

13,200

1,100

大ホール照明設備

7,700

7,700

7,700

15,400

15,400

23,100

1,600

ピアノ

1回 4,400円

割増料金

1 冷暖房設備を使用するときは、各室所定料金の2割増とする。ただし、大ホールの場合は、5割増とする。

2 入場料、観覧料その他名目のいかんを問わず入場について直接若しくは間接の金銭を徴収するとき又は物品を販売若しくは展示するときは各室所定の料金(設備及びピアノ料金は除く。)の10割増とする。

備考

1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

2 超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

3 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

2 今治市上浦開発総合センター使用料

区分

種別

8:30~12:30

12:30~17:30

17:30~22:00

超過料金

(1時間につき)

大ホール

5,500

6,900

6,200

1,700

会議室1

2,600

3,200

2,900

800

会議室2

1,900

2,300

2,100

600

会議室3

3,600

4,500

4,100

1,100

備考

1 超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

2 冷暖房設備を使用するときは、各室所定料金の2割増とする。

3 入場料、観覧料その他名目のいかんを問わず入場について直接若しくは間接の金銭を徴収するとき又は物品を販売若しくは展示するときは各室所定の料金の10割増とする。

4 算定された使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

3 今治市関前開発総合センター使用料

区分


種別

使用料金

摘要

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~22:00

集会室

3,800

3,800

4,900


婦人会議室

1,000

1,000

1,500


2階和室

1,400

1,400

1,700


青年会議室

1,000

1,000

1,400


その他室

800

800

1,000


調理室

1,600

1,600

1,600


備考

1 冷暖房設備を使用するときは、各室所定料金の2割増とする。

2 入場料、観覧料その他名目のいかんを問わず入場について直接若しくは間接の金銭を徴収するとき又は物品を販売若しくは展示するときは各室所定の料金の10割増とする。

3 算定された使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

今治市開発総合センター条例

平成17年1月16日 条例第84号

(令和5年7月18日施行)