○今治市吉海学習交流館条例

平成17年1月16日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、住民の生涯学習を推進し、住民の福祉の増進と文化の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学習交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学習交流館を次のとおり設置する。

名称 今治市吉海学習交流館

位置 今治市吉海町八幡137番地

(使用の許可)

第3条 今治市吉海学習交流館(以下「交流館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の譲渡等禁止)

第5条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 公益上又は市の必要で使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始の日前3日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(特別な設備)

第10条 使用者は、交流館に特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、市長の許可を得て、使用者の負担において必要な設備を設置することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、交流館の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(過料)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第6条の規定に基づき使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(3) 第10条の許可を受けずに同条に規定する行為をした者

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉海町町民会館設置及び管理に関する条例(平成6年吉海町条例第19号)又は吉海町公民館設置条例(昭和43年吉海町条例第15号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行し、改正後の今治市吉海学習交流館条例の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第7条関係)

吉海学習交流館使用料

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

超過料金

9時~12時

13時~17時

18時~22時

(1時間につき)

大ホール

基本料金

5,200円

6,300円

8,400円

2,100円

楽屋

500円

600円

700円

300円

音響設備

4,200円

4,200円

4,200円

1,000円

照明設備

7,300円

7,900円

7,900円

2,000円

ピアノ

1回 4,200円

ホワイエ兼ギャラリー

1,000円

1,300円

1,600円

500円

1階会議室①(和室)

700円

900円

1,300円

400円

1階会議室②(和室)

700円

900円

1,300円

400円

2階会議室①(洋室)

1,300円

1,500円

1,800円

600円

2階会議室②(洋室)

1,000円

1,300円

1,600円

500円

2階会議室③(洋室)

1,000円

1,300円

1,600円

500円

調理実習室

1,600円

2,100円

2,600円

800円

備考

1 午前、午後及び夜間を継続して使用する場合は、それぞれの使用料の合計とする。

2 大ホールを使用する場合で、入場料を徴するときは、基本料金の10割増とする。

3 大ホール電動いすを使用する場合は、基本料金の3割増とする。

4 大ホール舞台のみを使用する場合は、基本料金の3割の額とする。

5 大ホール緞帳の光ファイバーを使用する場合は、基本料金の2割増とする。

6 大ホールで宴会その他飲食を行う場合は、上表の料金に加えて5,200円を徴収する。

7 冷暖房施設を使用する場合は、各室基本料金の3割増とする。

8 超過時間に1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

9 調理実習室、会議室又は研修室でビデオを使用する場合は、基本料金の2割増とする。

10 前各項の規定により使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

今治市吉海学習交流館条例

平成17年1月16日 条例第87号

(令和元年10月1日施行)