○今治市大三島美術館条例
平成17年1月16日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大三島美術館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大三島美術館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | |
今治市大三島美術館本館 | 今治市大三島町宮浦9099番地1 | |
今治市大三島美術館別館 | ところミュージアム大三島 | 今治市大三島町浦戸2362番地3 |
今治市岩田健母と子のミュージアム | 今治市大三島町宗方5208番地2 |
(使用の許可)
第3条 今治市大三島美術館(以下「美術館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、その使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、美術館の入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設、展示物品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、美術館の管理上支障があるとき。
2 市長は、美術館の収蔵品の特別使用(閲覧、写真撮影、原版使用、貸出しその他の使用をいう。以下同じ。)については、次の各号のいずれにも該当しないときは、許可しない。
(1) 学術研究に使用するとき。
(2) 収蔵資料の周知効果があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別に必要があるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 使用の許可を受けた目的に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、美術館の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料等の納付)
第7条 美術館の展示物を観覧する者は、別表第1に掲げる観覧料を観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
2 特別使用する者は、別表第2に定める特別使用料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する観覧料及び特別使用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(撮影等)
第10条 次に掲げる美術館の展示物は、撮影、模写又は複製(以下「撮影等」という。)することができる。ただし、観覧する者の観覧に支障を及ぼすおそれその他展示物の管理上支障があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示物
(2) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示場所に展示された展示物
2 前項の指定をする場合において、市長は、必要な条件を付けることができる。
(過料)
第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第6条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による観覧料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第3条の規定中第2条の表の改正規定は、教育委員会が規則で定める日から施行する。
(平成23年教育委員会規則第13号で平成23年8月20日から施行)
(経過措置)
2 第1条による改正後の今治市河野美術館条例、第2条による改正後の今治市玉川近代美術館条例、第3条による改正後の今治市大三島美術館条例、第4条による改正後の今治市村上水軍博物館条例、第5条による改正後の今治城条例、第6条による改正後の今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例、第7条による改正後の今治市玉川文化交流館条例、第8条による改正後の今治市大西藤山歴史資料館条例、第9条による改正後の今治市吉海郷土文化センター条例、第10条による改正後の今治市伯方ふるさと歴史公園条例、第11条による改正後の今治市上浦歴史民俗資料館条例及び第12条の規定による改正後の今治市菊間陶芸館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年6月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第44号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
観覧料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | ||
本館 | 常設展示 | 一般 | 520円 | 420円 |
学生 | 260円 | 210円 | ||
特別展示 | 市長が定める額 | |||
別館 | 常設展示 | 一般 | 310円 | 250円 |
学生 | 160円 | 130円 | ||
特別展示 | 市長が定める額 |
備考
1 「常設展示」とは平常時に展示する美術品等の展示をいい、「特別展示」とは常設展示以外の特別の企画による展示をいう。
2 常設展示については、高校生以下又は18歳未満は無料とする。
3 65歳以上の者については、一般の団体料金を適用する。
別表第2(第7条関係)
特別使用料
区分 | 単位 | 金額 |
閲覧 | 1点又は1冊につき | 310円 |
写真撮影・原版使用 | 5,240円 | |
貸出し・その他 | 市長が定める額 |