○今治市村上海賊ミュージアム条例

平成17年1月16日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村上海賊ミュージアムの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村上海賊ミュージアムを次のとおり設置する。

名称 今治市村上海賊ミュージアム

位置 今治市宮窪町宮窪1285番地

(施設)

第3条 今治市村上海賊ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資料展示室

(2) 講座室

(3) ガイダンスホール

(4) 企画展示室

(5) 屋外展示場(ピロティー)

(6) 物産コーナー(喫茶コーナーを含む。)

(使用の許可)

第4条 ミュージアムを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、ミュージアムの使用を許可しない。ただし、物産コーナーについては、第3号の規定は適用しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ミュージアムの管理上支障があるとき。

2 市長は、ミュージアムの収蔵品の特別使用(閲覧、写真撮影、原版使用、貸出しその他の使用をいう。以下同じ。)については、次の各号のいずれにも該当しないときは、許可しない。

(1) 学術研究に使用するとき。

(2) 収蔵資料の周知効果があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別に必要があるとき。

(使用の中止)

第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 使用の許可を受けた目的に違反したとき。

(3) 使用の許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

(4) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ミュージアムの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料等の納付)

第9条 施設を使用する者は、別表第1に定める使用料を指定期日までに納付しなければならない。

2 ミュージアムの展示物を観覧しようとする者は、別表第2に定める観覧料を観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。

3 特別使用する者は、別表第3に定める特別使用料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料、観覧料及び特別使用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(撮影等)

第14条 次に掲げるミュージアムの展示物は、撮影、模写又は複製(以下「撮影等」という。)することができる。ただし、観覧する者の観覧に支障を及ぼすおそれその他展示物の管理上支障があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示物

(2) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示場所に展示された展示物

2 前項の指定をする場合において、市長は、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第15条 市長は、第5条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(博物館協議会)

第16条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、今治市村上海賊ミュージアム協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員12人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(過料)

第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定により許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第18条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上水軍博物館条例(平成16年宮窪町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料等については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の今治市河野美術館条例、第2条による改正後の今治市玉川近代美術館条例、第3条による改正後の今治市大三島美術館条例、第4条による改正後の今治市村上水軍博物館条例、第5条による改正後の今治城条例、第6条による改正後の今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例、第7条による改正後の今治市玉川文化交流館条例、第8条による改正後の今治市大西藤山歴史資料館条例、第9条による改正後の今治市吉海郷土文化センター条例、第10条による改正後の今治市伯方ふるさと歴史公園条例、第11条による改正後の今治市上浦歴史民俗資料館条例及び第12条の規定による改正後の今治市菊間陶芸館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和元年12月23日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例の一部改正)

2 今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第2条の表今治市村上水軍博物館の項中「今治市村上水軍博物館」を「今治市村上海賊ミュージアム」に改める。

(今治市障害者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例の一部改正)

3 今治市障害者の社会参加のための公の施設の使用料の特例に関する条例(平成22年今治市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の表今治市村上水軍博物館条例(平成17年今治市条例第93号)の項中「今治市村上水軍博物館」を「今治市村上海賊ミュージアム」に改める。

(令和4年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に今治市村上海賊ミュージアム条例(平成17年今治市条例第93号)の規定による今治市村上海賊ミュージアム協議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、同条例第16条第2項の規定により、市長に任命されたものとみなし、その任期は、旧委員の残任期間とする。

(令和5年2月7日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第44号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

有料施設使用料

使用時間等

施設名

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

超過時間(1時間までごとに)

講座室

1,570円

2,620円

3,980円

1,000円

物産・喫茶コーナー

月額2万円以上で市長が別に定める額

備考

1 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

2 「超過時間」とは、上表に定めのない時間帯において使用する場合の時間をいう。

3 冷暖房機器を使用するときは、所定金額の6割増とする。

4 講座室の使用において、入場料を徴するとき又は物品の販売若しくは役務の提供等についての勧誘を目的とするときは、所定金額の8割増とする。

5 「入場料を徴するとき」とは、入場料、観覧料、寄附金、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接又は間接に金銭を徴する場合をいう。

6 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

別表第2(第9条関係)

観覧料

区分

個人

団体(20人以上)

常設展示

一般

310円

250円

学生

160円

130円

特別展示

市長が定める額

備考

1 「常設展示」とは平常時に展示する美術品等の展示をいい、「特別展示」とは常設展示以外の特別の企画による展示をいう。

2 常設展示については、高校生以下又は18歳未満は無料とする。

3 65歳以上の者については、一般の団体料金を適用する。

別表第3(第9条関係)

特別使用料

区分

単位

金額

閲覧

1点又は1冊につき

310円

写真撮影・原版使用

5,240円

貸出し・その他

市長が定める額

今治市村上海賊ミュージアム条例

平成17年1月16日 条例第93号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 条例第93号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第9号
平成31年3月28日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第55号
令和4年3月3日 条例第3号
令和5年2月7日 条例第1号
令和5年12月21日 条例第44号