○今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例

平成17年1月16日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ふるさと美術古墳館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 ふるさと美術古墳館を次のとおり設置する。

名称 今治市朝倉ふるさと美術古墳館

位置 今治市朝倉下甲898番地

(施設)

第3条 今治市朝倉ふるさと美術古墳館(以下「古墳館」という。)の施設(以下「施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企画展示室(新館)

(2) 企画展示室(旧館2階大)

(3) 企画展示室(旧館2階小)

(使用の許可)

第4条 古墳館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、古墳館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備、展示物品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、古墳館の管理上支障があるとき。

2 市長は、古墳館の収蔵品の特別使用(閲覧、写真撮影、原版使用、貸出しその他の使用をいう。以下同じ。)については、次の各号のいずれにも該当しないときは、許可しない。

(1) 学術研究に使用するとき。

(2) 収蔵資料の周知効果があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別に必要があるとき。

(使用の中止)

第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 使用の許可を受けた目的に違反したとき。

(3) 使用の許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、古墳館の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第9条 有料施設を使用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 特別使用する者は、別表第2に定める特別使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(利用の制限)

第14条 市長は、第5条各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(撮影等)

第15条 次に掲げる古墳館の展示物は、撮影、模写又は複製(以下「撮影等」という。)することができる。ただし、観覧する者の観覧に支障を及ぼすおそれその他展示物の管理上支障があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示物

(2) 市長が撮影等ができるものとして指定した展示場所に展示された展示物

2 前項の指定をする場合において、市長は、必要な条件を付けることができる。

(過料)

第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の朝倉村立ふるさと美術古墳館条例(平成2年朝倉村条例第3号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の今治市河野美術館条例、第2条による改正後の今治市玉川近代美術館条例、第3条による改正後の今治市大三島美術館条例、第4条による改正後の今治市村上水軍博物館条例、第5条による改正後の今治城条例、第6条による改正後の今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例、第7条による改正後の今治市玉川文化交流館条例、第8条による改正後の今治市大西藤山歴史資料館条例、第9条による改正後の今治市吉海郷土文化センター条例、第10条による改正後の今治市伯方ふるさと歴史公園条例、第11条による改正後の今治市上浦歴史民俗資料館条例及び第12条の規定による改正後の今治市菊間陶芸館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和5年12月21日条例第44号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

有料施設使用料

使用時間等

施設名

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

超過時間(1時間までごとに)

企画展示室(新館)

320円

540円

820円

210円

企画展示室(旧館2階大)

230円

380円

580円

150円

企画展示室(旧館2階小)

170円

270円

420円

110円

備考

1 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。

2 「超過時間」とは、上表に定めのない時間帯において使用する場合の時間をいう。

3 冷暖房機器を使用するときは、所定金額の6割増とする。

4 入場料を徴するとき又は物品の販売若しくは役務の提供等についての勧誘を目的とするときは、所定金額の8割増とする。

5 「入場料を徴するとき」とは、入場料、観覧料、寄附金、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接又は間接に金銭を徴する場合をいう。

6 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

別表第2(第9条関係)

特別使用料

区分

単位

金額

閲覧

1点又は1冊につき

310円

写真撮影・原版使用

5,240円

貸出し・その他

市長が定める額

今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例

平成17年1月16日 条例第95号

(令和6年1月1日施行)