○今治市上浦歴史民俗資料館条例
平成17年1月16日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上浦歴史民俗資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 上浦歴史民俗資料館を次のとおり設置する。
名称 今治市上浦歴史民俗資料館(村上三島記念館)
位置 今治市上浦町井口7505番地
第3条から第9条まで 削除
(使用の許可)
第10条 今治市上浦歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
第11条 削除
(使用許可の制限)
第12条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 資料館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、資料館の管理上支障があるとき。
2 市長は、資料館の収蔵品の特別使用(閲覧、写真撮影、貸出しその他の使用をいう。以下同じ。)については、次の各号のいずれにも該当しないときは、許可しない。
(1) 学術研究に使用するとき。
(2) 収蔵資料の周知効果があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別に必要があるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、資料館の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料等の納付)
第15条 資料館の展示物を観覧する者は、別表第1に定める観覧料を観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
2 多目的ホール、ホワイエ(ロビー)、会議室、研修室又は研修ホールを使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
3 特別使用する者は、別表第3に定める特別使用料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第16条 前条に規定する観覧料、使用料及び特別使用料(以下「使用料等」という。)は、市長が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第17条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用の開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(禁止行為)
第18条 資料館においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 資料館を損傷し、又は汚損する行為
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他の利用者に迷惑をかける行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の管理運営上支障があると認める行為
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、その使用が終わったとき又は第14条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(資料等の出品委託及び寄贈)
第20条 市長は、公衆の観覧に供するため、各種の郷土資料及び芸術作品等の出品委託又は寄贈を受けることができる。
(過料)
第21条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第13条の規定に違反した者
(3) 第14条の規定により許可の条件を変更し、又は許可を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、今治市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上浦町歴史民俗資料館及び上浦芸術会館設置条例(平成16年上浦町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料等については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定されている指定管理者(次項において「現指定管理者」という。)については、その指定期間(次項において「指定期間」という。)は、なお従前の例による。
3 現指定管理者が行った許可その他の行為は、指定期間後においては、市長が行った許可その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の今治市河野美術館条例、第2条による改正後の今治市玉川近代美術館条例、第3条による改正後の今治市大三島美術館条例、第4条による改正後の今治市村上水軍博物館条例、第5条による改正後の今治城条例、第6条による改正後の今治市朝倉ふるさと美術古墳館条例、第7条による改正後の今治市玉川文化交流館条例、第8条による改正後の今治市大西藤山歴史資料館条例、第9条による改正後の今治市吉海郷土文化センター条例、第10条による改正後の今治市伯方ふるさと歴史公園条例、第11条による改正後の今治市上浦歴史民俗資料館条例及び第12条の規定による改正後の今治市菊間陶芸館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日条例第72号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表第1(第15条関係)
観覧料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) | |
常設展示 | 一般 | 520円 | 420円 |
学生 | 260円 | 210円 | |
特別展示 | 市長が定める額 |
備考
1 「常設展示」とは平常時に展示する美術品等の展示をいい、「特別展示」とは常設展示以外の特別の企画による展示をいう。
2 常設展示については、高校生以下又は18歳未満は無料とする。
3 65歳以上の者については、一般の団体料金を適用する。
別表第2(第15条関係)
有料施設使用料
使用時間 使用区分 | 9:00~18:00 1時間当たり | 18:00~22:00 1時間当たり | 備考 | |
多目的ホール | 入場料無料 | 2,740円 | 3,300円 |
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入場料有料 | 5,500円 | 6,600円 |
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ホワイエ(ロビー) | 820円 | 980円 |
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会議室 | 820円 | 980円 |
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第1研修室 | 820円 | 980円 |
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第2研修室 | 820円 | 980円 |
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研修ホール | 1,030円 | 1,640円 |
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備考
1 冷暖房施設を使用する場合は、各室使用料の2割増とする。ただし、多目的ホールは、3割増とする。
2 準備、リハーサル及び整理等の使用時間は、使用時間に含むものとする。
3 第1及び第2研修室を1室として使用する場合は、1室料金として5割増とする。
4 会議室、第1及び第2研修室を多目的ホールの控え室として使用する場合は、各室使用料金の2分の1の額とする。
6 「入場料有料」とは、入場料、観覧料、寄附、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず入場について、直接又は間接に金銭を徴収する場合をいう。
7 超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
別表第3(第15条関係)
特別使用料
区分 | 単位 | 金額 |
閲覧 | 1点又は1冊につき | 310円 |
写真撮影・原版使用 | 5,240円 | |
貸出し・その他 | 市長が定める額 |