○今治市大三島少年自然の家条例

平成17年1月16日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、良好な自然環境の中で心身ともに健全な青少年の育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、少年自然の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 少年自然の家を次のとおり設置する。

名称 今治市大三島少年自然の家

位置 今治市大三島町肥海4762番地1

(事業)

第3条 今治市大三島少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の集団宿泊研修に関すること。

(2) 青少年の野外体験学習活動及びレクリェーションに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、少年自然の家設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 少年自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、少年自然の家の使用を許可しない。

(1) 学校教育の一環としての使用を許可している場合において、その妨げとなるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物及び附属設備の管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、少年自然の家を許可目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第5条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(職員)

第12条 少年自然の家に所長その他必要な職員を置く。

(過料)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の大三島少年自然の家設置及び管理に関する条例(昭和48年大三島町条例第21号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 前項ただし書の規定による改正後の今治市大三島少年自然の家条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第8条関係)

今治市大三島少年自然の家使用料

使用期間区分

使用区分

1日

1泊2日

延泊(1泊1日増すごとに)

学校関係

1人につき

中学生以下

650円

1,300円

650円

引率教職員等

青少年団体

1人につき

中学生以下

650円

1,300円

650円

高校生

700円

1,400円

700円

一般

850円

1,700円

850円

その他一般

1人につき

中学生以下


2,100円

1,050円

高校生以上


3,600円

1,800円

備考

1 1日の使用は、午前9時から午後4時までの使用とする。

2 泊付きの使用は、教育委員会が認めた場合を除き、使用開始の日の午後3時から使用終了の日の午前10時までの使用とする。

3 寝具を利用する場合は、シーツ使用料としてシーツ1枚当たり100円を徴収する。

今治市大三島少年自然の家条例

平成17年1月16日 条例第103号

(令和元年10月1日施行)