○今治市大三島少年自然の家条例施行規則
平成17年1月16日
教育委員会規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び今治市大三島少年自然の家条例(平成17年今治市条例第103号)第15条の規定に基づき、今治市大三島少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 少年自然の家の休所日は、11月から翌年3月までの水曜日とする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休所し、又は休所日を変更することができる。
(係及び職員)
第3条 少年自然の家に管理係を置くことができる。
2 特に必要があるときは、少年自然の家に所長補佐その他必要な職員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受けて、職員を指揮監督し、少年自然の家の事務を掌理する。
4 所長補佐は、所長を補佐し、少年自然の家の事務を整理する。
5 管理係に係長を置き、係長は、所長の命を受けて係の事務を処理する。
6 その他の職員は、上司の命に従い、少年自然の家の事務に従事する。
(使用承認の申請)
第4条 条例第4条の規定により、少年自然の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の日の2週間前までに、少年自然の家使用申込書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(承認証の交付等)
第5条 教育委員会は、少年自然の家の使用を許可したときは、少年自然の家使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。
(食事等料金)
第6条 少年自然の家の食事等料金は、別表のとおりとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大三島少年自然の家管理規則(昭和48年大三島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月4日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。
附則(平成29年2月2日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年10月1日から施行し、改正後の今治市大三島少年自然の家条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。
別表(第6条関係)
今治市大三島少年自然の家食事等料金
1 食事料金
食別 利用者 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 飯ごう炊さん | ||
食堂棟内 | 食堂棟外 | |||||
学校関係(1人につき) | 小学生以下及び引率教職員等 | 円 260 | 円 370 | 円 360 | 円 520 | 円 520 |
中学生及び引率教職員等 | 280 | 390 | 380 | 530 | 530 | |
青少年団体及びその他一般(1人につき) | 小学生以下 | 280 | 390 | 380 | 530 | 530 |
中学生 | 310 | 450 | 440 | 650 | 650 | |
高校生・一般 | 350 | 470 | 460 | 700 | 700 |
2 その他の料金
名称 | 金額 |
飯ごう炊さん用薪 | 1人につき100円 |
キャンプファイヤー用組木 | キャンプファイヤー1回につき5,100円 |