○今治市大三島少年自然の家条例施行規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び今治市大三島少年自然の家条例(平成17年今治市条例第103号)第15条の規定に基づき、今治市大三島少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 少年自然の家の休所日は、11月から翌年3月までの水曜日とする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休所し、又は休所日を変更することができる。

(係及び職員)

第3条 少年自然の家に管理係を置くことができる。

2 特に必要があるときは、少年自然の家に所長補佐その他必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受けて、職員を指揮監督し、少年自然の家の事務を掌理する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、少年自然の家の事務を整理する。

5 管理係に係長を置き、係長は、所長の命を受けて係の事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の命に従い、少年自然の家の事務に従事する。

(使用承認の申請)

第4条 条例第4条の規定により、少年自然の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の日の2週間前までに、少年自然の家使用申込書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(承認証の交付等)

第5条 教育委員会は、少年自然の家の使用を許可したときは、少年自然の家使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(食事等料金)

第6条 少年自然の家の食事等料金は、別表のとおりとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大三島少年自然の家管理規則(昭和48年大三島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月4日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

(平成29年2月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

(平成31年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年10月1日から施行し、改正後の今治市大三島少年自然の家条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第6条関係)

今治市大三島少年自然の家食事等料金

1 食事料金

食別

利用者

朝食

昼食

夕食

飯ごう炊さん

食堂棟内

食堂棟外

学校関係(1人につき)

小学生以下及び引率教職員等

260

370

360

520

520

中学生及び引率教職員等

280

390

380

530

530

青少年団体及びその他一般(1人につき)

小学生以下

280

390

380

530

530

中学生

310

450

440

650

650

高校生・一般

350

470

460

700

700

2 その他の料金

名称

金額

飯ごう炊さん用薪

1人につき100円

キャンプファイヤー用組木

キャンプファイヤー1回につき5,100円

画像

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今治市大三島少年自然の家条例施行規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 教育委員会規則第53号
平成25年3月4日 教育委員会規則第6号
平成29年2月2日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号