○今治市大三島少年自然の家条例施行規則

平成17年1月16日

教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び今治市大三島少年自然の家条例(平成17年今治市条例第103号)第15条の規定に基づき、今治市大三島少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 少年自然の家の休所日は、11月から翌年3月までの水曜日とする。ただし、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、臨時に休所し、又は休所日を変更することができる。

(係及び職員)

第3条 少年自然の家に管理係を置くことができる。

2 特に必要があるときは、少年自然の家に所長補佐その他必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受けて、職員を指揮監督し、少年自然の家の事務を掌理する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、少年自然の家の事務を整理する。

5 管理係に係長を置き、係長は、所長の命を受けて係の事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の命に従い、少年自然の家の事務に従事する。

(使用承認の申請)

第4条 条例第4条の規定により、少年自然の家の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の日の2週間前までに、少年自然の家使用申込書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(承認証の交付等)

第5条 教育委員会は、少年自然の家の使用を許可したときは、少年自然の家使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(食事等料金)

第6条 少年自然の家の食事等料金は、別表のとおりとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大三島少年自然の家管理規則(昭和48年大三島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年3月4日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

附則(平成29年2月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

附則(平成31年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成31年10月1日から施行し、改正後の今治市大三島少年自然の家条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。

別表(第6条関係)

今治市大三島少年自然の家食事等料金

1 食事料金

食別

利用者

朝食

昼食

夕食

飯ごう炊さん

食堂棟内

食堂棟外

学校関係(1人につき)

小学生以下及び引率教職員等

円

260

円

370

円

360

円

520

円

520

中学生及び引率教職員等

280

390

380

530

530

青少年団体及びその他一般(1人につき)

小学生以下

280

390

380

530

530

中学生

310

450

440

650

650

高校生・一般

350

470

460

700

700

2 その他の料金

名称

金額

飯ごう炊さん用薪

1人につき100円

キャンプファイヤー用組木

キャンプファイヤー1回につき5,100円

画像

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今治市大三島少年自然の家条例施行規則

平成17年1月16日 教育委員会規則第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成17年1月16日 教育委員会規則第53号
◇ 平成25年3月4日 教育委員会規則第6号
◇ 平成29年2月2日 教育委員会規則第1号
◇ 平成31年3月29日 教育委員会規則第4号