○今治市立視聴覚ライブラリー条例
平成17年1月16日
条例第105号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 視聴覚ライブラリーを次のとおり設置する。
名称 今治市立視聴覚ライブラリー
位置 今治市南大門町二丁目5番地1
(事業)
第3条 今治市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 視聴覚機材及び教材(以下「視聴覚機材等」という。)を供給すること。
(2) 視聴覚機材等の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。
(3) 視聴覚機材等の利用に関する研修を実施すること。
(4) 映画会、展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚機材等の利用に関し指導すること。
(6) 視聴覚機材を製作し、及び視聴覚機材を補修すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。
(利用の促進)
第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育機関又は団体に対し積極的に視聴覚機材等を供給し、その利用の促進を図らなければならない。
(利用の許可等)
第5条 視聴覚ライブラリーが保有する視聴覚機材等を利用しようとするものは、あらかじめ利用しようとする日の30日前から7日前までの間に今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、視聴覚ライブラリーの視聴覚機材等を利用させることができる。
(1) 学校、公民館等の公共の機関
(2) 青年団、婦人会、PTAその他の社会教育関係団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に使用を適当と認めるもの
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚機材等の利用を許可しない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用しようとするとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用しようとするとき。
(3) 専ら営利を目的に利用しようとするとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(転貸の禁止)
第7条 視聴覚機材等の貸出しを受けたもの(以下「借受人」という。)は、視聴覚機材等を転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 借受人は、視聴覚機材等の利用が終わったときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(職員)
第10条 視聴覚ライブラリーに、館長その他の職員を置くことができる。
(運営委員会)
第11条 視聴覚ライブラリーの適正かつ円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに、今治市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について教育委員会に対し意見を述べるものとする。
(委員)
第12条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育に関する教育関係者及び行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験者のうちから選任するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(過料)
第13条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第7条の規定に違反した者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成29年3月3日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。