○今治市青少年センター条例

平成17年1月16日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、青少年センターに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 青少年センターを次のとおり設置する。

名称 今治市青少年センター

位置 今治市南大門町二丁目5番地1

(事業)

第3条 前条の表に掲げる青少年センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年問題関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(2) 街頭補導に関すること。

(3) 継続補導に関すること。

(4) 青少年相談に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(職員)

第4条 センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(運営協議会)

第5条 センターの適正な運営を図るため、今治市青少年センター運営協議会を置く。

2 今治市青少年センター運営協議会の委員(以下この条において「委員」という。)は、20人以内をもって組織し、今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成29年3月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市青少年センター条例

平成17年1月16日 条例第106号

(平成29年3月3日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 条例第106号
平成29年3月3日 条例第5号