○今治市ユネスコ活動に対する援助の手続に関する条例

平成17年1月16日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、ユネスコ活動に関する法律施行令(昭和27年政令第212号)第4条の規定に基づき、ユネスコ活動に対する援助の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(援助の申請手続)

第2条 ユネスコ活動に関し援助を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 援助を必要とする事由

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ユネスコ活動に対する援助の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のユネスコ活動に対する援助の手続きに関する条例(昭和37年今治市条例第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市ユネスコ活動に対する援助の手続に関する条例

平成17年1月16日 条例第108号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月16日 条例第108号