○今治市スポーツ推進審議会条例
平成17年1月16日
条例第110号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、今治市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する。
(委員の構成)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年1月15日までとする。
附則(平成23年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の今治市スポーツ振興審議会条例に基づく委員であった者は、改正後の今治市スポーツ推進審議会条例に基づく委員となった者とみなす。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に今治市スポーツ推進審議会条例(平成17年今治市条例第110号)の規定による今治市スポーツ推進審議会の委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、同条例第3条の規定により、市長に委嘱され、又は任命されたものとみなし、その任期は、旧委員の残任期間とする。