○今治市宮窪石文化運動公園条例
平成17年1月16日
条例第116号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、宮窪石文化運動公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 宮窪石文化運動公園を次のとおり設置する。
名称 今治市宮窪石文化運動公園
位置 今治市宮窪町宮窪3546番地
(職員)
第3条 今治市宮窪石文化運動公園に施設長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 運動公園を使用(占用使用を含む。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用の中止)
第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用等の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公益上又は市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用開始前に、使用の中止又は変更を求める申出をして市長がこれを許可したとき。
(特別な設備)
第12条 使用者は、運動公園に特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、使用許可の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において前項の設備等をさせることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(係員の立入り)
第14条 使用者は、係員が職務執行のため運動公園に立入りするときは、これを拒むことはできない。
(場内の広告及び宣伝)
第15条 運動公園において広告、文書等の頒布又は宣伝をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(過料)
第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第7条の規定に違反した者
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の今治市営体育館条例、第4条による改正後の今治市営スポーツランド条例、第6条による改正後の今治市営運動場条例、第7条による改正後の今治市B&G海洋センター条例及び第8条による改正後の今治市宮窪石文化運動公園条例(以下「これらを改正後の条例等」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に発行する回数券及び定期券は、改正後の条例等の規定により発行する回数券及び定期券とみなす。
附則(平成26年3月26日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市宮窪石文化運動公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和4年3月3日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 有料施設(石文化伝承館及び学習館)使用料
施設区分 | 使用時間 | 使用料 | ||
多目的ホール | 1時間までごとに | 410円 | ||
照明施設 | 1時間までごとに | 410円 | ||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 2,040円 | ||
研修室 | 1時間までごとに | 340円 | ||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 200円 | ||
会議室 | 1時間までごとに | 80円 | ||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 40円 | ||
学習室 | 1時間までごとに | 360円 | ||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 210円 | ||
展示スペース | 1時間までごとに | 330円 | ||
冷暖房施設 | 1時間までごとに | 190円 | ||
設備 | 放送施設(1式) | 1日 | 1,120円 | |
ステージ(照明施設を含む。)(1式) | 1日 | 2,240円 | ||
電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、照明施設、冷暖房施設及び設備を除く。
3 多目的ホールの2分の1以下の部分を使用する場合の使用料は、所定の使用料の半額とする。ただし、冷暖房施設及び設備を除く。
4 多目的ホールを使用する中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、照明施設、冷暖房施設及び設備を除く。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 有料施設(屋外施設)使用料
施設区分 | 使用時間 | 使用料 | ||
野球場 | 1時間までごとに | 410円 | ||
多目的グランド | 1時間までごとに | 490円 | ||
夜間照明施設 | 1時間までごとに | 2,140円 | ||
ゲートボール場(1面) | 1時間までごとに | 200円 | ||
器具 | 電源コンセント(1口) | 1日 | 200円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 営利目的に使用する場合及び入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、所定の使用料の3倍とする。ただし、夜間照明施設及び器具を除く。
3 多目的グランドの半面以下の部分を使用する場合は、所定の使用料の半額とする。
4 中学生以下又は65歳以上の者については、所定の使用料の半額とする。ただし、夜間照明施設及び器具を除く。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。