○今治市福祉事務所設置条例

平成17年1月16日

条例第121号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、今治市を所管区域とする福祉事務所を今治市に設置する。

(事務)

第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務で市長が必要があると認めること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市福祉事務所設置条例

平成17年1月16日 条例第121号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第121号