○今治市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年1月16日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和36年今治市条例第14号)、波方町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和61年波方町条例第8号)、大西町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和55年大西町条例第18号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年菊間町条例第8号)、伯方町社会福祉法人の助成に関する条例(平成10年伯方町条例第17号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年上浦町条例第2号)又は大三島町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和56年大三島町条例第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年1月16日 条例第122号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第122号