○今治市生活保護法施行細則

平成17年1月16日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の備付け)

第2条 今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者に関し次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記様式第1号)

(2) 保護台帳(別記様式第2号)

(3) 保護決定調書(別記様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(別記様式第4号)

(5) ケース記録票(別記様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請受理簿(別記様式第6号)

(2) 生活保護事務索引簿(別記様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(別記様式第8号)

(4) 医療券交付処理簿(別記様式第9号)

(5) 介護券交付処理簿(別記様式第10号)

(保護等の申請)

第3条 法第24条第1項又は第9項に規定する保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(別記様式第11号)を所長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書(別記様式第11号の2)を所長に提出して行うものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りではない。

(1) 資産申告書(別記様式第12号)

(2) 収入申告書(別記様式第13号)

(3) 同意書(別記様式第14号)

4 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(別記様式第14号の2)を所長に提出して行うものとする。

5 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(別記様式第14号の3)を所長に提出して行うものとする。

(書類の提出)

第4条 所長は、前条第1項の申請をした者又は被保護者に対して、同条第2項各号に掲げる書類のほか、保護の決定又は実施のために必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(保護等の決定の通知)

第5条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法第24条第3項又は第25条第1項の規定による保護の開始の決定通知 生活保護決定通知書(別記様式第15号)

(2) 法第24条第9項において準用する同条第3項又は第25条第2項の規定による保護の変更の決定通知 生活保護変更通知書(別記様式第16号)

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定通知 生活保護停止通知書(別記様式第17号)又は生活保護廃止通知書(別記様式第18号)

(4) 法第24条第3項の規定による保護の却下の決定通知 保護申請却下通知書(別記様式第19号)

(5) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の決定通知 就労自立給付金決定通知書(別記様式第19号の2)

(6) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の却下の決定通知 就労自立給付金申請却下通知書(別記様式第19号の3)

(7) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の決定通知 進学・就職準備給付金決定通知書(別記様式第19号の4)

(8) 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書 保護決定調書(別記様式第19号の5)

(9) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の却下の決定通知 進学・就職準備給付金申請却下通知書(別記様式第19号の6)

(保護の実施の通知書)

第6条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を行ったときは、第2条第1項第1号から第5号までに掲げる書類及び前条第1号に規定する書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所長等その他実施機関の長に通知するものとする。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の市町村の区分内に移転したときは、速やかに保護の廃止の決定を行い、新居住地を所管する福祉事務所長等その他実施機関の長に通知するものとする。

3 前項の通知には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。

(1) 第2条第1項第2号から第5号までに掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、所長が必要があると認める書類

(指導及び指示)

第7条 所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、指示書(別記様式第20号)によるものとする。ただし、口頭により指導又は指示を行う場合は、この限りでない。

(検診の命令)

第8条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(別記様式第21号)により行うものとする。

(調査依頼書)

第9条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼は、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(別記様式第22号)によるものとする。

(扶養照会書)

第10条 法第4条第2項の扶養義務者の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、親族に対する扶養援助のお願い(別記様式第23号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(別記様式第24号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(別記様式第25号)によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第11条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金の額の全部又は一部を法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2に基づく徴収金の場合)(別記様式第25号の2)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(別記様式第25号の3)により行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第12条 所長は、法第62条第3項の規定により保護の変更、停止又は廃止をしようとするときは、同条第4項の規定により当該被保護者に対し生活保護法第62条第4項に基づく弁明の聴取について(通知)(別記様式第26号)により、通知しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の今治市生活保護法施行細則(平成12年今治市規則第62号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第35号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月8日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月17日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第50号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年5月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市生活保護法施行細則

平成17年1月16日 規則第71号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第71号
平成17年3月31日 規則第268号
平成19年3月30日 規則第5号
平成26年6月30日 規則第35号
平成26年10月8日 規則第45号
平成28年1月15日 規則第7号
平成30年7月17日 規則第39号
平成30年9月28日 規則第50号
令和6年5月27日 規則第31号