○今治市保育所条例

平成17年1月16日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、保育所の設置及び管理並びに保育所における保育に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第35条第3項の規定に基づく児童福祉施設としての保育所を別表第1のとおり、児童を保育する施設としてのその他の保育所を別表第2のとおり設置する。

(保育所における保育の利用基準)

第3条 保育所における保育は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に定める事由に該当するため家庭において必要な保育を受けることが困難な場合に行うものとする。

2 前項の規定によるほか、保育所における保育は、法第24条第5項及び第6項に該当する場合に行うものとする。

(入所の許可)

第4条 児童を保育所に入所させようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし、前条第2項に該当する場合にあっては、この限りでない。

(入所の制限)

第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を許可しない。

(1) 感染性疾病のため他の児童に感染するおそれがある者

(2) 他の児童の保育に著しく支障を来たすおそれがあると認められる者

(3) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(保育料)

第6条 第4条の許可を受けた者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として児童の年齢、世帯の所得の状況等を勘案し市長が規則で定める保育料を納付しなければならない。

2 前項の規定による保育料の納付は、その月分を毎月末日までに行わなければならない。ただし、月の途中に入所した場合において、保育料を当該月の末日までに納付することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(その他の費用負担)

第7条 児童の保護者は、保育料のほか、教材費、食事の提供に要する費用その他の費用の実費を負担しなければならない。

(保育料等の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料等(保育料及び前条の費用をいう。以下同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(保育料等の不還付)

第9条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(退所及び登所の停止)

第10条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させ、又は登所の停止をさせることができる。

(1) 児童が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 児童が理由なく1月以上登所しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市保育所条例(昭和39年今治市条例第22号)、玉川町保育所条例(昭和42年玉川町条例第13号)、波方町保育所条例(昭和45年波方町条例第4号)、菊間町保育所条例(昭和30年菊間町条例第41号)、吉海町立保育所設置及び管理条例(昭和62年吉海町条例第3号)、宮窪町立保育所設置及び管理条例(昭和62年宮窪町条例第5号)、伯方町保育所設置条例(昭和54年伯方町条例第13号)、上浦町保育所設置条例(昭和43年上浦町条例第237号)、大三島町保育所設置条例(平成10年大三島町条例第10号)又は関前村保育所設置、保育の実施及び管理に関する条例(昭和62年関前村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第48号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き児童を保育所に入所させている者は、改正後の第5条の許可を受けたものとみなす。この場合において、施行日の前日において瀬戸崎保育所、井口保育所及び盛保育所に入所させている者にあっては上浦保育所に、施行日の前日において宮浦保育所及び岡山保育所に入所させている者にあっては大三島保育所に入所させているものとみなす。

(平成24年12月19日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、別表第1の改正規定(宮窪保育所の項を削る部分を除く。)及び別表第2の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の今治市保育所条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る保育料について適用し、同日前の使用に係る保育料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に、北浦保育所についての改正前の今治市保育所条例第5条の許可を受けていた者は、伯方保育所についての新条例第4条の許可を受けた者とみなす。

(平成27年1月15日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(入所の許可の経過措置)

2 この条例の施行の際現に、次の表の左欄に掲げる保育所について第4条の規定による改正前の今治市保育所条例第4条の許可を受けていた者は、それぞれ同表の右欄に掲げる認定こども園についての第1条の規定による改正後の今治市認定こども園条例第5条の許可を受けた者とみなす。

吉海保育所

吉海認定こども園

伯方保育所

伯方認定こども園

上浦保育所

上浦認定こども園

大三島保育所

大三島認定こども園

(平成27年9月28日条例第49号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第45号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

鳥生保育所

今治市北鳥生町三丁目1番15号

常盤保育所

今治市南日吉町二丁目2番8号

城東保育所

今治市美須賀町四丁目1番48号

乃万保育所

今治市延喜甲365番地2

日高保育所

今治市別名549番地1

富田保育所

今治市上徳乙287番地7

桜井保育所

今治市登畑甲40番地

日の出保育所

今治市玉川町小鴨部甲230番地2

九和保育所

今治市玉川町大野甲86番地3

樋口保育所

今治市波方町養老甲1024番地

亀岡保育所

今治市菊間町佐方490番地

菊間保育所

今治市菊間町長坂1999番地

別表第2(第2条関係)

名称

位置

 

 

岡村保育所

今治市関前岡村甲415番地

今治市保育所条例

平成17年1月16日 条例第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月16日 条例第126号
平成18年3月31日 条例第15号
平成21年3月31日 条例第12号
平成21年12月25日 条例第48号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年12月22日 条例第49号
平成24年12月19日 条例第39号
平成26年9月30日 条例第39号
平成27年1月15日 条例第1号
平成27年9月28日 条例第48号
平成27年9月28日 条例第49号
平成29年3月29日 条例第13号
平成30年3月26日 条例第10号
令和元年9月20日 条例第45号
令和2年3月25日 条例第11号
令和4年3月25日 条例第14号