○今治市児童館条例
平成17年1月16日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
枝堀児童館 | 今治市枝堀町一丁目4番地1 |
本町児童館 | 今治市本町五丁目2番24号 |
朝倉児童館 | 今治市朝倉下甲529番地 |
樋口児童館 | 今治市波方町樋口甲1755番地の1 |
菊間児童館 | 今治市菊間町長坂2001番地 |
亀岡児童館 | 今治市菊間町佐方428番地 |
伯方児童館 | 今治市伯方町有津甲3番地1 |
(業務)
第3条 前条の表に掲げる児童館(以下「児童館」という。)は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進するとともに情操を豊かにするため、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 児童の個別及び集団活動の指導に関すること。
(2) 児童の地域活動の援助に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全育成指導に関し、市長が適当と認めるもの
(使用者の範囲)
第4条 児童館を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する18歳未満の児童
(2) 前条に規定する業務の援助活動を行うために必要とする者
(使用の手続)
第5条 前条第2号に規定する者が児童館を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童館の入館を拒否し、又は児童館から退去させることができる。
(1) 感染性疾病のため他の者に感染するおそれがある者
(2) 他の児童の秩序を乱すおそれがある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(使用許可の制限)
第7条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設、展示物品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を図る目的であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(使用の中止)
第8条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第7条各号に該当する行為を行ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(特別な設備)
第11条 使用者は、児童館に特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、市長の許可を得て、使用者の負担において必要な設備をすることができる。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(児童館運営委員会)
第14条 児童館の円滑な運営を期するため、児童館に児童館運営委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織し、児童福祉関係機関、教育関係機関の代表者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第2項の許可の条件に違反した者
(2) 第9条の規定に違反した者
(3) 第10条第1項の規定により許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したのにこれに従わない者
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第1号で平成23年2月1日から施行)
附則(平成28年3月22日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。