○今治市母子生活支援施設条例

平成17年1月16日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、母子生活支援施設の設置及び管理並びに保護の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第35条第3項の規定に基づき、次のとおり母子生活支援施設を設置する。

名称 今治市母子生活支援施設 ふたば荘

位置 今治市大正町四丁目2番地10

(定数)

第3条 母子生活支援施設の定数は、20世帯とする。

(入所の申込み等)

第4条 法第23条第1項の規定により、母子生活支援施設に入所しようとする者は、あらかじめ市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、内容を審査し、速やかに入所の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(費用の決定)

第5条 法第56条第2項の規定により徴収すべき費用の額は、国の示す基準に準拠して市長が別に定める。

(費用の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する費用を減額し、又は免除することができる。

(費用の不還付)

第7条 既納の費用は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、既納の費用の全部又は一部を還付することができる。

(退所)

第8条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。

(1) 児童が18歳(継続の必要がある場合は20歳)に達したとき。

(2) 感染性疾患のため他に感染のおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の生活に不適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 入所者は、建物及び附属設備を故意に滅失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市母子生活支援施設条例(昭和39年今治市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市母子生活支援施設条例

平成17年1月16日 条例第128号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月16日 条例第128号
令和4年12月21日 条例第45号