○今治市母子生活支援施設条例施行規則
平成17年1月16日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市母子生活支援施設条例(平成17年今治市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 今治市母子生活支援施設(以下「施設」という。)に施設長を置き、次の職員を置くことができる。
(1) 母子指導員
(2) 保育士
(3) 少年指導員兼事務員
(4) 調理員
(5) 嘱託医
2 施設長は、上司の命を受けて施設職務の一切を掌理し、他の職員は施設長の指示に従い、施設業務に従事する。
(入所の手続)
第3条 施設に入所しようとする者は、入所申請書(別記様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 所長は、前項の入所申請書を受理したときは、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 本人及び児童の健康状態
(2) 入所後における本人及び児童の生活の可否
(3) 前2号に掲げるもののほか、入所についての必要な事項
2 入所者は、市長が毎月発行する納入通知書により指定する期日までに、当月分の費用を納付しなければならない。
(退所)
第5条 入所者が退所しようとするときは、退所届(別記様式第4号)を市長に対して提出し、居室、備品等の点検を受けなければならない。
(入所者の遵守事項)
第6条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の入所者の迷惑になるような行為を行わないこと。
(2) 居室内外の清掃及び整頓を心がけること。
(3) 常に火気使用に注意し、火災予防に努めること。
(4) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある行為をしないこと。
(5) 無断で同居者を置き、又は来客を宿泊させないこと。
(6) 外泊、帰省、旅行等により外出するときは、事前に職員に届けること。
(7) 非常災害の予防、施設の秩序等については、職員の指示に従うこと。
(入所者への指示)
第7条 職員は、入所者の健康、施設生活の向上等のために入所者に対して必要な指示を与えることができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市母子生活支援施設条例施行規則(平成10年今治市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月14日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成20年7月分以後の入居に係る費用について適用する。
附則(平成21年8月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成21年9月分以後の入所に係る費用について適用し、同月前の入所に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第75号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月5日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和元年7月分以後の入所に係る費用について適用し、同月前の入所に係る費用ついては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年7月以後の入所に係る徴収金について適用し、同年6月以前の入所に係る徴収金については、なお、従前の例による。
別表(第4条関係)
母子生活支援施設徴収金額表
階層区分 | 定義 | 徴収金額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円以上 | 20,600 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層及びD1~D6階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 所得割の額を算定する場合には、扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 B階層、C階層及びD1~D6階層中「当該年度分」とあるのは4月分から6月分までについては「前年度分」とする。 |