○今治市児童手当事務取扱規則

平成17年1月16日

規則第81号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(父母指定者指定届の処理等)

第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(寄附に係る事務処理)

第3条 受給資格者からの法第22条の2の規定による寄附の申出は、支払期月の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、市長はその内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに受給資格者に支給される児童手当等の額(法第22条の3又は第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市が寄附金として受けるものとする。

3 受給資格者は、申出日後に支払われるべき児童手当等を対象に寄附の内容を変更し、又は撤回する申出を行うことができる。この場合において、寄附の金額を増額する申出が支払期月の前月15日までに行われていないときは、当該支払期月後の支払いに係る児童手当等を対象とする申出があったものとする。

(支払)

第4条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 児童手当等の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市児童手当事務取扱規則(平成13年今治市規則第17号)、朝倉村児童手当事務取扱規則(平成12年朝倉村規則第38号)、玉川町児童手当事務取扱規則(平成12年玉川町規則第22号)、波方町児童手当事務取扱規則(平成3年波方町規則第31号)、児童手当事務取扱規則(平成12年大西町規則第32号)、菊間町児童手当事務取扱規則(平成13年菊間町規則第4号)、吉海町児童手当事務取扱規則(昭和63年吉海町規則第5号)、宮窪町児童手当事務取扱規則(昭和63年宮窪町規則第4号)、伯方町児童手当事務取扱規則(昭和63年伯方町規則第3号)、上浦町児童手当事務取扱規則(昭和47年上浦町規則第71号)、児童手当大三島町事務取扱規則(昭和63年大三島町規則第1号)又は関前村児童手当事務取扱規則(平成4年関前村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月8日規則第275号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月7日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市児童手当事務取扱規則

平成17年1月16日 規則第81号

(平成24年5月30日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月16日 規則第81号
平成17年4月8日 規則第275号
平成18年4月13日 規則第41号
平成19年9月7日 規則第55号
平成24年5月30日 規則第32号