○今治市交通災害遺児福祉手当支給条例

平成17年1月16日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、交通災害による遺児の保護者に対して交通災害遺児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより遺児の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通災害」とは、鉄道、車両等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両及び同項第13号に規定する路面電車をいう。)又は船舶による交通に起因する災害をいう。

2 この条例において「遺児」とは、交通災害により死亡し、又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する第1級障害の認定を受けた父又は母(生計を維持していたものに限る。)その他の者に養育されていた義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の児童で市内に住所を有する者をいう。

3 この条例において「保護者」とは、市内に住所を有する親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、遺児を現に養育するものをいう。

(手当支給の要件及び額)

第3条 手当は、次に掲げるときを除き、遺児の保護者に支給する。

(1) 保護者が遺児と養子縁組をしたとき。

(2) 遺児の父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)をしたとき。

2 手当の額は、遺児1人につき月額1,000円とする。

(手当受給の申請)

第4条 保護者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支払期日)

第5条 手当の支給は、認定を受けた日の属する月の翌月から始め、手当支給の要件に該当しなくなった日の属する月で終わるものとする。

2 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に、それぞれの前期月の翌月から当該期月までの分を支払うものとする。

(支給の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、手当を支給しないものとする。

(1) 受給者が遺児の養育を怠っているとき。

(2) 遺児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置(同号に規定する児童福祉施設への通園を除く。)を受けることとなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市交通災害遺児福祉手当支給条例(昭和47年今治市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

今治市交通災害遺児福祉手当支給条例

平成17年1月16日 条例第131号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月16日 条例第131号
平成19年2月23日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第12号