○今治市子ども医療費助成条例
平成17年1月16日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者
(2) 本市に住所を有し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされた者
2 この条例において「児童」とは、子どものうち6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者をいう。
3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は家族高額療養費、特別療養費及び高額介護合算療養費の支給を受ける場合及び規則等で定める場合は、その額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する者に係るものを除く。)は除く。
7 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他の病院、診療所又は薬局等をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、保護者(子どもが婚姻をした場合は、当該子ども)であって、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者であって、当該他の市町村が行うこの条例と同種の医療費の助成に関する制度によりその対象とされているとき。
(3) 国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により負担する医療費のすべてについて助成の対象とされているとき。
(4) その他この条例に基づく助成を受けることが適当でないと特に市長が認めるとき。
(助成金の支給)
第4条 市長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合においては、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。
第5条 削除
(助成の制限)
第6条 第4条の規定にかかわらず、療養の原因となった疾病、負傷等が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。
(受給資格者証)
第8条 市長は、助成対象者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、子ども医療費受給資格者証を交付しなければならない。
(届出義務)
第9条 助成対象者は、受給資格登録申請書に記載した事項に変更を生じたとき又は規則で定める届出事由が発生したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の保護)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを譲渡し、担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市乳幼児医療費助成条例(昭和48年今治市条例第16号)、朝倉村乳幼児医療費助成条例(平成14年朝倉村条例第10号)、玉川町乳幼児医療費助成条例(昭和48年玉川町条例第1号)、波方町乳幼児医療費助成条例(昭和48年波方町条例第1号)、大西町乳幼児医療費助成条例(昭和48年大西町条例第7号)、菊間町乳幼児医療費助成条例(昭和48年菊間町条例第4号)、吉海町乳幼児医療費助成条例(平成14年吉海町条例第3号)、宮窪町乳幼児医療費助成条例(昭和48年宮窪町条例第8号)、伯方町乳幼児医療費助成条例(昭和48年伯方町条例第2号)、上浦町乳幼児医療費助成条例(昭和48年上浦町条例第355号)、大三島町乳幼児医療費助成条例(昭和48年大三島町条例第16号)又は関前村乳幼児医療費助成条例(昭和48年関前村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市乳幼児医療費助成条例、今治市母子家庭医療費助成条例及び今治市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じる保険給付について適用し、同日前に支給事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の今治市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じる保険給付について適用し、同日前に支給事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係るものについて適用し、同日前に受けた保険給付に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第28号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係るものについて適用し、同日前に受けた保険給付に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係るものについて適用し、同日前に受けた保険給付に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月29日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の今治市子ども医療費助成条例、第2条の規定による改正後の今治市ひとり親家庭医療費助成条例及び第3条の規定による改正後の今治市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じる保険給付について適用し、同日前に支給事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係るものについて適用し、同日前に受けた保険給付に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市子ども医療費助成条例の規定は、令和2年4月1日以後に受ける保険給付に係るものについて適用し、同日前に受けた保険給付に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市子ども医療費助成条例の規定は、令和5年8月1日以後に受ける保険給付に係るものについて適用し、同日前に受けた保険給付に係るものについては、なお従前の例による。