○今治市老人福祉法施行細則
平成17年1月16日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については在宅福祉サービス利用台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については措置台帳(別記様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(別記様式第3号)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)
(6) 老人養護受託者台帳(別記様式第8号)
(在宅福祉サービス利用決定通知書)
第3条 所長は、法第10条の4の措置を開始し、変更し、又は廃止し、若しくは停止したときは、文書で在宅福祉サービス利用者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書(別記様式第11号)を提出することによって行わなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所(養護委託)解除通知書(別記様式第17号)を送付しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記様式第18号)をその者に送付しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(別記様式第20号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに入所(養護受託)措置費精算書(別記様式第21号)を所長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第22号)を提出することによって行われなければならない。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の今治市老人福祉法施行細則(昭和39年今治市規則第20号)、朝倉村老人福祉法施行細則(平成5年朝倉村規則第19号)、玉川町老人福祉法施行細則(平成5年玉川町細則第1号)、波方町老人福祉法施行細則(平成5年波方町規則第4号)、大西町老人福祉法施行細則(平成5年大西町細則第1号)、菊間町老人福祉法施行細則(平成5年菊間町規則第2号)、吉海町老人福祉法施行細則(平成5年吉海町細則第2号)、宮窪町老人福祉法施行細則(平成5年宮窪町細則第1号)、伯方町老人福祉法施行細則(平成5年伯方町規則第2号)、上浦町老人福祉法施行規則(平成5年上浦町規則第2号)、大三島町老人福祉法施行細則(平成5年大三島町規則第4号)又は関前村老人福祉法施行細則(平成5年関前村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月7日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。