○今治市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成17年1月16日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条第1項各号に規定するいずれかの措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

(費用徴収額の決定)

第3条 市長は、措置をしたときは、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を、当該措置を受けた者にあっては別表第1により、その扶養義務者にあっては別表第2により決定するものとする。ただし、措置を受けた日数が1月に満たない場合は、それぞれこれらの表に特別の定めがある場合を除くほか、費用徴収月額を日割りにより算出して得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 市長は、前年度から引き続いて措置をしている者については、毎年7月1日において、その納入義務者に係る対象収入額及び税額の調査を行い徴収額を変更するものとする。

(徴収額の通知)

第4条 市長は、徴収額を決定したときは老人福祉法による措置費用徴収額決定通知書(別記様式第1号)により、変更したときは老人福祉法による措置費用徴収額変更通知書(別記様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。

(徴収額の減免)

第5条 市長は、納入義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できないと認めたときは、徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減額又は免除を受けようとする者は、老人福祉法による措置費用徴収額減額・免除申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実情を調査して減額又は免除の可否を決定し、老人福祉法による措置費用徴収額減額・免除承認(却下)通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(昭和61年今治市規則第22号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年朝倉村規則第18号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年玉川町規則第1号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年波方町規則第6号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年大西町規則第5号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年菊間町規則第3号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年吉海町規則第5号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年宮窪町規則第5号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年伯方町規則第3号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成14年上浦町規則第17号)、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年大三島町規則第2号)又は老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(平成5年関前村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月7日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2(注)第2項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年6月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収額表

対象収入による階層区分

費用徴収月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注)

1 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までについては前前年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定の定めるところによって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に該当する場合に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 この表B及びCの項中「当該年度分」とあるのは4月分から6月分までについては「前年度分」とし、同表Dの項中「前年分」とあるのは1月分から6月分までについては「前前年分」とする。

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今治市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則

平成17年1月16日 規則第86号

(平成30年6月4日施行)