○今治市養護老人ホーム条例
平成17年1月16日
条例第136号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の4の規定に基づき、養護老人ホームの設置及び管理並びに入所措置の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第15条第3項の規定に基づき、次のとおり養護老人ホームを設置する。
名称 | 位置 |
養護老人ホーム清流園 | 今治市朝倉北甲497番地 |
養護老人ホーム楠風園 | 今治市大三島町浦戸2番地 |
(入所定員)
第3条 前条の表に掲げる養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 入所定員 |
養護老人ホーム清流園 | 70人 |
養護老人ホーム楠風園 | 50人 |
(入所措置の実施)
第4条 老人ホームは、法第11条第1項第1号に規定する者を入所させ、養護するものとする。
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する事項に該当すること。
(退所)
第5条 市長は、老人ホームに入所しているものが次の各号のいずれかに該当する場合は、退所させることができる。
(1) 前条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至ったとき。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年7月7日条例第299号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | (1) 入院加療を要する病態でないこと。 (2) 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | 住居がないか、又は、住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |