○今治市グループリビング条例

平成17年1月16日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の心身機能の低下を補うため、共同生活をすることにより生活の質を高め、保健・福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、グループリビングの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 グループリビングを次のとおり設置する。

名称 今治市菊間グループリビング

位置 今治市菊間町池原21番地

(入居者の資格)

第3条 今治市菊間グループリビング(以下「グループリビング」という。)に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 共同生活に対応できる単身世帯の高齢者又は生活上の支援若しくは介護を必要とする高齢者及びその介護者で構成される世帯の世帯員

(3) 生活費に充てることができる収入等があり、所定の入居費用が負担できる者

(4) 税及び公共料金等に滞納がない者

(入居資格の喪失)

第4条 入居者が要介護認定調査等により共同生活に対応できなくなったと認められたときは、入居資格を喪失するものとする。

(入居申し込み及び決定)

第5条 第3条に規定する入居者の資格を有する者でグループリビングに入居しようとするもの(以下「入居申込者」という。)は、あらかじめ入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちからグループリビングの入居者を決定し、その旨を当該入居者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第6条 入居申込者が入居定員を超える場合は、抽選で決定するものとする。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、前項の規定による連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に同項に規定する手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかにグループリビングの入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者は、特に市長の承認を受けたときを除き、入居可能日から14日以内にグループリビングに入居しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第8条 家賃の額は、別表のとおりとする。

2 市長は、物価の変動等に伴い家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第9条 市長は、入居者から入居可能日から当該入居者が退去した日まで家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で退去した場合はその日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居期間が1月に満たないときの家賃は、1月を30日として日割計算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 入居者が第17条に規定する手続を経ないでグループリビングを立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第10条 削除

(修繕の実施及び費用の負担)

第11条 市長は、グループリビングの修繕(畳の表替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責任に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共用設備、給水設備及び汚水処理設備の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要があると認められるものを共用分維持管理料として入居者から徴収することができる。

3 第9条の規定は、共用分維持管理料の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第13条 入居者は、グループリビングの使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰すべき事由により、グループリビングが滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第14条 入居者は、グループリビングを他のものに貸し、又はその入居の権利を他のものに譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第15条 入居者は、居住のみを目的としてグループリビングを使用しなければならない。

(模様替え及び増築)

第16条 入居者は、グループリビングを模様替えし、又は増築してはならない。

(明渡し検査及び原状回復)

第17条 入居者は、グループリビングを退去するときは、明渡しの日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、グループリビングを退去するときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、グループリビングを原状に回復しなければならない。

(明渡し請求)

第18条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、グループリビングの明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失によりグループリビングを損傷したとき。

(4) 第13条から第16条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定によりグループリビングの明渡し請求を受けた入居者は、速やかに明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。

(過料)

第19条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、グループリビングの管理運営に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊間町グループリビング設置及び管理条例(平成15年菊間町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

種類

家賃月額

単身用

10,000円

家族用

15,000円

今治市グループリビング条例

平成17年1月16日 条例第139号

(平成26年1月1日施行)