○今治市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業条例
平成17年1月16日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、日常生活を営むのに支障がある在宅高齢者を一時的に短期宿泊施設に入所させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図り、もって当該高齢者及びその世帯の者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業(以下「あんしんお泊まりサービス」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号に規定する老人短期入所施設等(以下「実施施設」という。)において実施することとし、当該実施施設を運営する者に委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 あんしんお泊まりサービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 本市に居住している65歳以上の者(65歳未満であって、市長が特に必要があると認める者を含む。)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に該当しない者
(1) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者
(2) 感染症疾患等を有し、事業に支障をきたすおそれのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者
(入所の要件)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で対象者を実施施設に一時的に入所させる必要があると認めるときに実施するものとする。
(1) 対象者を養護する者が、疾患、出産及び冠婚葬祭等により養護できないとき。
(2) 家庭環境等により居宅において日常生活を継続することが、対象者の心身を著しく害すると認められるとき。
(3) 対象者の生活習慣等の指導を行うとともに体調を整える必要があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(入所の許可申請等)
第5条 あんしんお泊まりサービスを利用しようとする者又はその世帯員(以下これらを「申請者」という。)は、申請書に別に規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を調査し、入所の可否を決定し、申請者に通知する。
3 市長は、前項の規定により入所の決定をしたときは、入所の期間その他規則で定める条件を付し、利用券を添付して、申請者に通知する。
(緊急の場合の措置)
第6条 市長は、前条の規定によるあんしんお泊まりサービスの決定を受けていない対象者が緊急やむを得ない事情により入所の必要があると認めるときは、当該対象者を実施施設に入所させることができる。
(1) あんしんお泊まりサービスを利用する必要がなくなったとき。
(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(利用料)
第9条 利用者は、別に規則で定める利用料を市長の指定する期日までに納入しなければならない。
(利用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害その他やむを得ない事情があると認めるとき。
(2) 市町村民税非課税世帯のうち特に生計困難であると認めるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第11条 利用者は、あんしんお泊まりサービスにおいて給食、個室等を利用するときは、食材費等実費相当額を負担しなければならない。
2 前項の実費相当額は、市長と実施施設の長が協議して定める金額の範囲内とし、利用者は、その都度、実施施設に直接支払わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市在宅高齢者生活管理指導短期宿泊事業条例(平成12年今治市条例第18号)、玉川町老人短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱(平成4年玉川町要綱第1号)、大西町老人短期入所運営事業実施要綱(平成2年大西町要綱第3号)、宮窪町老人短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱(平成6年宮窪町要綱第1号)、伯方町介護予防・生きがい活動支援事業実施要綱(平成16年伯方町要綱第7号)、上浦町ショートステイ事業実施要綱(平成7年上浦町要綱第1号)又は関前村高齢者生活福祉センター設置及び管理条例(平成3年関前村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年6月25日条例第28号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。