○今治市高齢者福祉電話貸与に関する規則
平成17年1月16日
規則第101号
(目的)
第1条 この規則は、ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で、一方が病弱者又は寝たきりの状態にある者若しくはこれらに準ずる者(以下これらを「高齢者等」という。)に対し、電話(以下「福祉電話」という。)の貸与を行い、電話による高齢者等の安否の確認及び各種の相談を行うとともに、関係機関の協力を得て各種のサービスを提供することにより、高齢者等の福祉増進を図ることを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、電話を有しない市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者等(市民税非課税世帯に限る。)で、市長が定期的に安否の確認を行う必要があると認めた者とする。
(許可の申請等)
第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、高齢者福祉電話貸与申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業)
第4条 市長は、福祉電話の貸与により、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者に対する電話訪問
(2) 電話による各種の相談及び助言指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者に対する電話による各種サービスの提供
2 市長は、前項の事業を今治市在宅介護支援センターに委託することができる。
(相談員の設置)
第5条 市長は、電話訪問及び電話相談のため必要がある場合は、相談員を設置するものとする。
(電話料金等の負担及び払込方法)
第6条 電話料金等の負担区分は、次のとおりとする。
(1) 基本料金、設置及び撤去に要する費用 市
(2) 前号に掲げる費用以外の費用 被貸与者
2 福祉電話の被貸与者は、前項第2号の費用を電話会社等に直接支払うものとする。
(電話器の管理)
第7条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって福祉電話を管理するものとし、当該電話を破損し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(届出義務)
第8条 被貸与者は、入院、外泊等安否の確認等のサービスの実施に支障を来すおそれがある場合は、事前にその旨を市長に届け出なければならない。
(福祉電話の返還)
第9条 被貸与者が、福祉電話を必要としなくなったときは、高齢者福祉電話返還届出書(別記様式第3号)を市長に提出し、福祉電話を返還しなければならない。
(貸与決定の取消し)
第10条 市長は、福祉電話の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉電話の貸与決定を取り消し、福祉電話を返還させるものとする。
(1) 第2条に規定する貸与対象者に該当しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により、居宅以外の場合で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合
(3) 虚偽の申請により福祉電話の貸与を受けた場合
(4) 故意又は重大な過失により貸与電話を損傷した場合
(5) 第6条第2項の規定に違反した場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が福祉電話を貸与する必要がないと認める場合
(台帳の備付け)
第11条 市長は、福祉電話貸与に関する台帳を備え付け、電話訪問、各種相談等の内容を記録するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。