○今治市身体障害者福祉法施行細則
平成17年1月16日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この細則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たり、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておかなければならない。
(執務日誌)
第3条 所長は、執務日誌(別記様式第2号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(別記様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第7条 所長は、法第18条の規定により、障害福祉サービス、施設支援又は入院を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 所長は、法第18条に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(別記様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
第8条から第15条まで 削除
(入所の委託に係る費用の徴収決定及び通知)
第16条 市長は、法第38条第1項の規定に基づき、措置に要する費用を、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 市長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市身体障害者福祉法施行細則(平成12年今治市規則第68号)、朝倉村身体障害者福祉法施行細則(平成15年朝倉村規則第13号)、玉川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年玉川町規則第2号)、波方町身体障害者福祉法施行細則(平成5年波方町規則第3号)、大西町身体障害者福祉法施行細則(平成5年大西町細則第2号)、菊間町身体障害者福祉法施行細則(平成15年菊間町規則第9号)、吉海町身体障害者福祉法施行細則(平成5年吉海町細則第1号)、宮窪町身体障害者福祉法施行細則(平成11年宮窪町細則第1号)、伯方町身体障害者福祉法施行細則(平成5年伯方町規則第4号)、上浦町身体障害者福祉法施行規則(平成5年上浦町規則第4号)、大三島町身体障害者福祉法施行細則(平成5年大三島町規則第5号)又は関前村身体障害者福祉法施行細則(平成5年関前村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日規則第298号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表については、この規則の施行の日以後に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額から適用し、同日前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第13号から別記様式第31号まで 削除