○今治市身体障害者福祉電話貸与に関する規則

平成17年1月16日

規則第108号

(目的)

第1条 この規則は、外出困難な在宅の重度障害者(以下「重度障害者」という。)に対し、身体障害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与することにより、重度障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り、その者の福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 福祉電話の貸与対象者は、現に電話を保有しない低所得世帯(市民税非課税世帯に限る。)に属する重度障害者で、市長がコミュニケーション、緊急連絡等の手段として、必要があると認めるものとする。

(福祉電話の貸与)

第3条 市長は、身体障害者福祉電話貸与申請書(別記様式)による貸与対象者(現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、予算で定める範囲内において、その必要度を勘案し福祉電話を貸与するものとする。

(福祉電話の活用)

第4条 市長は、民生委員、身体障害者相談員等の関係機関及び地域住民の協力を得て、福祉電話による各種の相談及び助言その他必要と認められるサービスの提供に努めるものとする。

(電話料金等の負担及び払込方法)

第5条 電話料金等の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 基本料金、設置及び撤去に要する費用 市

(2) 前号に掲げるもの以外の費用 被貸与者

2 福祉電話の被貸与者は、前項第2号の費用を、電話会社等に直接支払うものとする。

(電話器の管理)

第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって福祉電話を管理するものとし、当該電話を破損し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(電話器の返還)

第7条 市長は、被貸与者が福祉電話を必要としなくなったとき又は第2条の貸与対象者に該当しなくなった場合及び第5条第2項若しくは前条の規定に違反した場合は、当該電話の返還を命ずることができる。

(台帳の備付け)

第8条 市長は、電話貸与に関する台帳を備え付け、各種相談、助言、サービス等の内容を記録するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉電話貸与に関する規則(昭和50年今治市規則第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

今治市身体障害者福祉電話貸与に関する規則

平成17年1月16日 規則第108号

(平成17年1月16日施行)