○今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例

平成17年1月16日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者(児)に今治市心身障害者(児)福祉年金(以下「福祉年金」という。)を支給することにより、障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 福祉年金は、次の各号のいずれかに該当する者であって、毎年9月1日現在において、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者に支給する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者であって、身障手帳に記載された身体障害者等級表による等級が2級以上であるもの

(2) 身障手帳の交付を受けた者であって、身障手帳に記載された身体障害者等級表による等級が3級以下であるもの

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者であって、療育手帳に記載された障害の程度がAであるもの

(4) 療育手帳の交付を受けた者であって、療育手帳に記載された障害の程度がBであるもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神手帳」という。)の交付を受けた者であって、精神手帳に記載された精神障害者等級表による等級が2級以上であるもの

(6) 精神手帳の交付を受けた者であって、精神手帳に記載された精神障害者等級表による等級が3級であるもの

(申請及び決定)

第3条 福祉年金は、支給対象者(前条に規定する支給要件に該当する者をいう。以下同じ。)又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で支給対象者を現に監護するものをいう。以下同じ。)からの申請により市長が支給の可否を決定する。

2 前項の申請には、身障手帳、療育手帳又は精神手帳その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(福祉年金の額)

第4条 福祉年金の額は、次に掲げる額とする。ただし、受給権者に2以上の支給要件が有るときは、いずれかの高い額とする。

(1) 第2条第1号第3号又は第5号に該当する者 年額8,000円

(2) 第2条第2号第4号又は第6号に該当する者 年額6,000円

(支給)

第5条 福祉年金は、11月に支給する。ただし、申請の遅延等があったときは、この限りでない。

2 福祉年金の支給は、申請のあった会計年度前については遡及して決定しない。

3 市長は、受給権者(第3条第1項の支給決定を受けた支給対象者をいう。以下同じ。)が死亡した場合において、未支給の福祉年金があるときは、保護者、配偶者又は1親等の血族の請求により、当該未支給の福祉年金を支給することができる。この場合において、未支給の福祉年金を受けることができる者の順位は、規則で定める。

(住所等の変更届)

第6条 受給権者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 受給権者又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 受給権者の障害又は知能の程度に変更があったとき。

(3) 保護者の変更があったとき。

2 前項の届出には、身障手帳、療育手帳及び精神手帳その他の市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(受給権の消滅)

第7条 受給権者が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉年金を受ける権利を失う。

(1) 第2条の支給要件を満たさなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(福祉年金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉年金の支給を受けた者に対しては、既に支給した福祉年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。第6条第1項の届出を怠ったことにより不当に受けた福祉年金についても、同様とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 福祉年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成17年度分の福祉年金から適用し、平成16年度分までの心身障害者見舞金、障害者(児)福祉年金、心身障害者(児)福祉年金、心身障害者年金又は身体障害者福祉年金(以下これらを「合併前の心身障害者見舞金等」という。)については、合併前の今治市心身障害者見舞金支給条例(平成14年今治市条例第12号)、朝倉村障害者(児)福祉年金支給条例(昭和48年朝倉村条例第18号)、玉川町障害者(児)福祉年金条例(昭和48年玉川町条例第18号)、波方町心身障害者(児)福祉年金支給条例(昭和48年波方町条例第2号)、大西町心身障害者福祉年金条例(昭和48年大西町条例第8号)、菊間町障害者(児)福祉年金支給条例(昭和48年菊間町条例第6号)、吉海町心身障害者福祉年金支給条例(昭和48年吉海町条例第11号)、宮窪町心身障害者年金支給条例(昭和48年宮窪町条例第20号)、伯方町身体障害者福祉年金支給条例(昭和48年伯方町条例第17号)、上浦町身体障害者福祉年金支給条例(昭和48年上浦町条例第350号)、大三島町心身障害者年金支給条例(昭和48年大三島町条例第13号)又は関前村身体障害者福祉年金条例(昭和49年関前村条例第3号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の条例により合併前の心身障害者見舞金等の支給の決定を受けた者(前項の規定により、なお合併前の例によるとされた合併前の心身障害者見舞金等の支給の決定を受けた者を含む。)は、第3条第1項の支給の決定を受けた者とみなす。ただし、第2条の支給要件を満たさない者については、この限りでない。

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

今治市心身障害者(児)福祉年金支給条例

平成17年1月16日 条例第149号

(平成24年7月9日施行)