○今治市重度心身障害者医療費助成条例

平成17年1月16日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対して、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者で、別に市長が定めるもの

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、成年後見人、未成年後見人その他の者で本市に住所を有し重度心身障害者を現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他の病院、診療所又は薬局等をいう。

(受給資格者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、今治市の区域内に住所を有し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者又は国民健康保険法第116条の2の規定により今治市の区域内に住所を有するものとみなされた者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険の被保険者(今治市が保険料を徴収する者に限る。)とされた者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被保険者の被扶養者である重度心身障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者及び高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険の被保険者であって、当該他の市町村が行うこの条例と同種の医療費の助成に関する制度によりその対象者とされているもの

(3) 国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担する医療費のすべてについて助成を受けることができる者

(4) その他この条例に基づく助成を受けることが適当でないと特に市長が認める者

(助成金の支給)

第4条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷のため保険医療機関等において保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は家族高額療養費、特別療養費、高額介護合算療養費及び他の制度による医療費等の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額(以下「一部負担金」という。)を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は助成しないものとする。

(助成の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、療養の原因となった疾病、負傷等が、第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その療養に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成金は支給しないものとする。

2 健康保険組合等の規約による付加給付等の給付が行われるときも、前項と同様とする。

(認定及び受給資格者証)

第6条 医療費の助成を受けようとする受給資格者又はその保護者その他市長が特別の理由があると認める者は、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定を受けた者又はその保護者(以下これらを「認定者等」という。)に対し、重度心身障害者医療費受給資格者証を交付しなければならない。

(届出義務)

第7条 認定者等は、前条第1項の認定を受けるための申請書に記載した事項に変更を生じたとき又は規則で定める届出事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、認定者等の申請に基づき支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、これを譲渡し、担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年今治市条例第26号)、朝倉村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年朝倉村条例第11号)、玉川町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年玉川町条例第1号)、波方町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年波方町条例第4号)、大西町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年大西町条例第10号)、菊間町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年菊間町条例第9号)、吉海町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年吉海町条例第9号)、宮窪町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年宮窪町条例第11号)、伯方町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年伯方町条例第8号)、上浦町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年上浦町条例第382号)、大三島町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年大三島町条例第11号)又は関前村重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年関前村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市乳幼児医療費助成条例、今治市母子家庭医療費助成条例及び今治市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じる保険給付について適用し、同日前に支給事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年9月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の今治市子ども医療費助成条例、第2条の規定による改正後の今治市ひとり親家庭医療費助成条例及び第3条の規定による改正後の今治市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じる保険給付について適用し、同日前に支給事由の生じた保険給付については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市重度心身障害者医療費助成条例

平成17年1月16日 条例第150号

(令和5年3月24日施行)