○今治市知的障害者福祉法施行細則
平成17年1月16日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たり、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)並びに愛媛県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年愛媛県規則第10号。以下「県施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導台帳)
第2条 今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(業務日誌)
第3条 所長は、業務日誌(別記様式第2号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定の依頼)
第4条 所長は、法第9条第5項及び第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に交付しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第5条 所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(別記様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(措置の委託に係る費用の徴収決定及び通知)
第6条 市長は、法第27条の規定に基づき、措置に要する費用を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 市長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(職親の申込み等)
第8条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第13号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、知的障害者職親台帳(別記様式第18号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第9条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第19号)を所長に提出するものとする。
(職親への委託)
第10条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第20号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(委任)
第11条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。