○今治市知的障害者福祉法施行細則

平成17年1月16日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たり、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)並びに愛媛県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年愛媛県規則第10号。以下「県施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 今治市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(業務日誌)

第3条 所長は、業務日誌(別記様式第2号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定の依頼)

第4条 所長は、法第9条第5項及び第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所長に送付するとともに、判定案内書を当該知的障害者に交付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第5条 所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、措置委託依頼書(別記様式第3号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(別記様式第4号)を当該知的障害者に、措置委託決定通知書(別記様式第5号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

3 所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(別記様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(別記様式第7号)を当該被措置者に送付するとともに、措置委託解除決定通知書(別記様式第8号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(措置の委託に係る費用の徴収決定及び通知)

第6条 市長は、法第27条の規定に基づき、措置に要する費用を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。

2 市長は、被措置者については収入申告書(別記様式第9号)、扶養義務者については収入を確認できる書類により費用徴収台帳(別記様式第10号)を作成し、その徴収すべき額については、市長が別に定める。

3 市長は、前項の徴収額を被措置者(扶養義務者)徴収額決定通知書(別記様式第11号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第7条 市長は、前条第2項の規定により決定された徴収額を変更したときは、その旨を被措置者(扶養義務者)徴収額変更決定通知書(別記様式第12号)により当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

(職親の申込み等)

第8条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第13号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について必要な調査を行い、知的障害者職親申込者調査意見書(別記様式第14号)を作成し、その認定を行い、適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(別記様式第15号)に登録し、職親申込承認通知書(別記様式第16号)を、職親を不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第17号)を本人に送付するものとする。

3 所長は、知的障害者職親台帳(別記様式第18号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託申込書)

第9条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第19号)を所長に提出するものとする。

(職親への委託)

第10条 所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第20号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(委任)

第11条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の今治市知的障害者福祉法施行細則(平成12年今治市規則第67号)又は朝倉村知的障害者福祉法施行細則(平成15年朝倉村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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今治市知的障害者福祉法施行細則

平成17年1月16日 規則第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月16日 規則第113号
平成17年3月31日 規則第268号
平成18年3月31日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第29号
平成28年3月17日 規則第28号