○今治育成園条例

平成17年1月16日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 障害者支援施設を次のとおり設置する。

名称 今治育成園

位置 今治市町谷甲746番地

(事業)

第3条 今治育成園は、障害者の福祉の増進を図るため、必要な施設障害福祉サービスを行う。

(対象者及び利用の制限)

第4条 今治育成園を利用できる者は、18歳以上の障害者(利用が適当と認められる15歳以上の障害児を含む。)であって、法第22条第1項の規定による支給決定を受けたもの又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所の措置を必要と認められたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、今治育成園を利用することができない。

(1) 疾病又は負傷のため入院加療の必要な者

(2) 感染症疾患のため他に感染するおそれのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(指定管理者による管理)

第5条 今治育成園の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、社会福祉法人であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の制限に関する業務

(2) 第3条に規定する事業を行うため必要な業務

(3) 今治育成園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市知的障害者更生施設条例(平成15年今治市条例第48号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用に係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(読替規定)

4 第5条の規定により今治育成園の管理を指定管理者に行わせた場合において、第4条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平成18年3月31日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第79号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第43号)

この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条(今治育成園条例第1条の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。))及び第4条(今治市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。))は、平成26年4月1日から施行する。

今治育成園条例

平成17年1月16日 条例第151号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月16日 条例第151号
平成18年3月31日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第79号
平成23年9月30日 条例第43号
平成25年2月7日 条例第1号