○今治市隣保館条例

平成17年1月16日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、地域社会全体の中で福祉の向上及び人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行い、もって人権・同和問題の速やかな解決に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、隣保館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 隣保館を次のとおり設置する。

名称

位置

今治市朝倉福祉センター

今治市朝倉下甲529番地

今治市菊間町隣保館

今治市菊間町浜1362番地

今治市しまなみ交流プラザ

今治市伯方町木浦甲1200番地1

(事業)

第3条 前条の表に掲げる隣保館(以下「隣保館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 地域福祉事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動事業に関すること。

(5) 地域交流事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備の管理上支障があるとき。

(3) 営利を目的とする行為であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、第5条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(審議会)

第10条 隣保館の適正かつ円滑な運営に資するため、次のとおり隣保館審議会(次項において「審議会」という。)を置く。

審議会の名称

今治市朝倉福祉センター審議会

今治市菊間町隣保館審議会

今治市しまなみ交流プラザ審議会

2 審議会の構成、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に基づき、隣保館の使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉村隣保館設置条例(昭和58年朝倉村条例第6号)、菊間町隣保館設置条例(昭和48年菊間町条例第7号)、伯方町立伯方町隣保館設置条例(昭和52年伯方町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月29日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

今治市隣保館条例

平成17年1月16日 条例第152号

(平成29年4月1日施行)