○今治市隣保館条例施行規則

平成17年1月16日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市隣保館条例(平成17年今治市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第2条の表に掲げる隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(職員)

第3条 隣保館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び閉館時間)

第4条 隣保館は、午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、午後10時まで開館時間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、隣保館の開館及び閉館の時刻を変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により、隣保館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隣保館使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(許可書の交付等)

第6条 市長は、隣保館の使用を許可したときは、隣保館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

2 使用の許可を受けた者が隣保館を使用しようとするときは、隣保館職員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、隣保館に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉村隣保館管理運営規則(平成12年朝倉村規則第4号)、菊間町隣保館運営規則(昭和48年菊間町規則第10号)又は伯方町立伯方町隣保館管理運営規則(昭和52年伯方町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市隣保館条例施行規則

平成17年1月16日 規則第117号

(平成17年1月16日施行)