○今治市隣保館条例施行規則
平成17年1月16日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市隣保館条例(平成17年今治市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 条例第2条の表に掲げる隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(職員)
第3条 隣保館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間及び閉館時間)
第4条 隣保館は、午前8時30分に開館し、午後5時15分に閉館するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、午後10時まで開館時間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、隣保館の開館及び閉館の時刻を変更することができる。
(許可書の交付等)
第6条 市長は、隣保館の使用を許可したときは、隣保館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者が隣保館を使用しようとするときは、隣保館職員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、隣保館に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。